小規模飲食店等への消火器具設置が義務化されます
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更新日:2018年12月10日
小規模飲食店等への消火器具設置が義務化されます。
平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。
改正の内容について
これまで飲食店等については、原則、延べ面積が150平方メートル以上で消火器具の設置が義務づけられていました。
今回の改正により、延べ面積150平方メートル未満の小規模な飲食店等(火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)についても2019年10月1日までに消火器具を設置することが義務付けられました。
ただし、飲食物の提供、調理を目的として設けた火を使用する設備又は器具の全てに、下記のいずれかの防火上有効な措置を行った場合は除かれます。
防火上有効な措置とは
1 調理油加熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置(Siセンサー)
2 自動消火装置
火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
3 その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置(圧力感知安全装置)
消火器の点検について
消防法令により設置が義務付けられた消火器は、6か月ごとに点検して、1年に1回その結果を所定の様式で消防機関へ報告する必要があります。消火器の点検を行う際、総務省消防庁が提供している支援サイトをご利用ください。
消火器の点検報告支援パンフレット(PDF:10,294KB)
関連資料
小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット(一財 日本消防設備安全センター)(PDF:2,221KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の交付について(通知)(PDF:237KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(PDF:121KB)
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お問い合わせ
酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 予防指導係
〒999-6711 酒田市飛鳥字契約場30
電話:0234-61-7113 ファックス:0234-52-3491
