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交通運賃の割引・有料道路通行料金の割引・自動車改造費等の助成

 
交通運賃の割引
内容  
障がい者や同伴の介護者の方が各交通機関を利用する場合、乗車券等購入の際身体障がい者手帳、療育手帳を提示することで運賃が割引になる場合があります。
対象
JR運賃、航空運賃、バス運賃、タクシー運賃、飛島定期航路運賃
詳しくは、福祉課又は乗車券等購入窓口へお問い合わせください。
有料道路通行料金の割引
内容
有料道路の料金所で、証明印を受けた身体障がい者手帳または療育手帳を提示すると料金が5割引になります。
対象
次のいずれかの場合に該当する方
(1)身体障がい者手帳をお持ちの方が自ら運転する場合
(2)重度の身体障がい者または重度の知的障がい者を同乗させて介護者が運転する場合。(重度とは、第1種の身体障がい者手帳、A判定の療育手帳をお持ちの方です。)
申請手続
次のものをお持ちになってあらかじめ福祉課に申請し、手帳に証明印を受けて下さい。
(1)身体障がい者手帳または療育手帳
(2)運転免許証
(3)車検証
(4)印鑑

ETCをご利用の場合は以下のものも必要です。
(5)ETCカード(原則 本人名義)
(6)ETC車載器セットアップ申込書・証明書
自動車改造費等の助成
内容
(1)身体障がい者手帳の交付を受けている方が、自ら所有し運転する自動車の手動装置等を改造する場合
(2)在宅で車いす使用の身体障がい者を介護するために、車いすの使用に配慮した自動車の改造または購入が必要な場合
 改造に必要な経費の一部を助成します。
 上記、いずれも改造等する前に申請が必要で、所得等の制限があります。
(3)酒田市に住所を有する身体障がい者が、自動車免許を取得した場合。ただし、事前の身体適格審査、教習所等の制限があります。
対象
(1)障がい者本人運転 身体障がい者手帳の肢体不自由または体幹機能障がいの方で、前年の所得税課税所得額が改造助成を行う年の特別障がい者手当の所得制限限度額を超えない方
(2)介護者運転 身体障がい者手帳下肢または移動機能障がい1・2級、体幹機能障がい1~3級の方(いずれの場合も在宅の方)で、市民税非課税世帯または所得税非課税世帯の方
(3)免許取得により、就労が見込まれる等社会参加に効果があると見込まれる方
助成額
(1)障がい者本人運転 10万円を限度
(2)介護者運転 改造経費の2分の1以内で20万円を限度
(3)免許取得に直接要した費用の3分の2以内で、10万円を限度
※いずれも年度の予算の範囲内での助成になります。
申請手続
次のものをお持ちになって福祉課へ。(事前にお問い合せください。)
・身体障がい者手帳
・運転免許証(運転する方のもの)
・印鑑
・改造を行う業者の見積書(介護者運転分で新規購入の場合は、改造 有無の2種類)
・車検証(改造:申請時に。新規購入の場合は、助成決定し購入完了後に。
      免許取得:本人所有持ち込み車両を使用した場合。)
・領収書(改造:助成決定し、改造または購入完了後に。
      免許取得:申請時に。)
 

 

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉部 福祉課
担当:障がい福祉係
TEL/FAX:0234-26-5733/0234-23-2258
関連情報
 
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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