被災された方の医療機関の受診について
3月1日以降も一部負担金の支払いが免除されます。
7月以降、医療機関へ受診する際に保険証と一部負担金の免除証明書を提示することで、窓口での一部負担金の支払いが免除されていました。当初の予定では、平成24年2月29日で免除期間が終了する予定でしたが、3月以降も免除期間が延長されました。
延長される期間は、免除の理由により変わります。
①福島原発の事故により、「警戒区域」、「計画的避難区域」、「旧緊急時避難準備区域」及び「特定避難勧奨地点(ホットスポット)」に関する指示の対象となっている方…平成25年2月28日まで
②①以外の理由の方…平成24年9月30日まで
※入院時の食事等の自己負担額や、療養費にかかる一部負担金相当額等については、平成24年3月以降は免除の対象から外れます。
酒田市国保の方で、一部負担金の免除証明書をお持ちの方は、3月以降も今お持ちの証明書を使用できます。処分してしまった場合、再発行の手続きが必要になりますので、処分しないようにご注意ください。
酒田市国保以外の方は、使用している健康保険により対応が異なる場合がありますので、加入している健康保険の事務所に連絡いただきますようお願いします。
●一部負担金等の免除の対象となる方
免除の対象となる方は次の①、②のいずれにも該当する方です。
①震災時、今回の震災で災害救助法の適用を受けた市町村、又は被災者生活再建支援法の適用を受けた市町村(東京都は除かれます)に住民票をおいていた方(震災後に転入などで他の市区町村に住民票を移した方も含みます)。
②震災により、下記の状況となられている方
●住家が全半壊、全半焼した方
●生計維持者が死亡、行方不明又は重篤な傷病を負った方
●生計維持者が営んでいた業務を廃止、休止した方
●生計維持者が失職などし、現在収入が無い方
●福島原発の事故により、現在「警戒区域」、「計画的避難区域」、「旧緊急時避難準備区域」及び「特定避難勧奨地点(ホットスポット)」に関する指示の対象となっている方
●被災者生活再建支援法の「長期避難世帯」に認定された世帯に属する方
なお、被災により免除証明書の交付が困難な一部の市町村の国保、または後期高齢者医療制度の加入者については、当分の間、免除証明書の提示は必要ありません。
⇒東日本大震災で被災された方の医療機関の受診について(ファイル形式:PDFファイル/平成24年2月20日現在、市国保年金課作成:新しいウインドウで開きます)
⇒一部負担金等免除申請書(PDFファイル:新しいウインドウで開きます)
※これまでのファイル
⇒東日本大震災で被災された方の医療機関の受診について(7月以降の受診について)(ファイル形式:PDFファイル/平成23年7月28日現在、市国保年金課作成:新しいウインドウで開きます)
⇒東日本大震災で被災された方の医療機関の受診について(6月までの受診について)(ファイル形式:PDFファイル/平成23年6月23日現在、市国保年金課作成:新しいウインドウで開きます)
一部負担金の還付申請について
一部負担金の猶予の対象になる方、又は一部負担金の免除対象者に該当する方が、医療機関窓口で一部負担金を支払った場合、加入している健康保険に申請をすることで、支払った一部負担金が還付されます。
⇒一部負担金等還付申請書(PDFファイル:新しいウインドウで開きます)
