退職者医療制度
退職者医療制度の仕組みについて
退職者医療制度は、会社などを退職して、下記の要件に該当する方が加入する制度です。被用者保険などに加入していた方が、定年を迎えるなどで退職して国保に加入すると、これまで被用者保険で負担してきた医療費の支払いはなくなりますが、その分、国保の負担が重くなるという不公平が生じ、結果的に国保の財政を圧迫することになります。そのため、国保と被用者保険との間の費用負担の関係を公平なものにしなければなりません。
この制度では、本人の一部負担金と国民健康保険税のほか、被用者保険などからの拠出金が財源となっています。退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届け出がされないと、拠出金が負担する医療費の分まで国保が負担することになります。
みなさんの負担軽減が図られることにもなりますので、退職者医療制度の対象となったら必ず届け出をお願いします。
国民健康保険の「退職者医療制度」は、次の条件を満たす方が該当する制度です。まだ切り替えをしていないという方は、届け出をしましょう。
| 該当するための要件 | ①酒田市国保の加入者 ②65歳未満の方 ③厚生年金や共済年金などの受給権があり、かつ、その加入期間が20年以上または40歳以降で10年以上ある方 ※その方に扶養されている方も対象になります。 |
| 届け出に必要なもの | ①国民健康保険証 ②年金証書 |
| 届け出の窓口 | 市役所国保年金課国保係 各総合支所市民福祉課市民係 |
※平成20年4月1日から、制度改正により、退職者医療制度に該当する方の対象年齢が75歳未満から65歳未満に引き下げられました。
現在退職者医療制度に該当している方は、65歳到達により自動的に切替となります(退職被扶養者の方は、自身の65歳到達か退職被保険者の65歳到達のいずれか早いほうで切替となります)。
新しい一般の国民健康保険証は、自動的に送付されます。切替の手続きは不要です。
※酒田市では、60歳になられた方に対して、退職者医療制度の対象になる方か確認を行っております。対象になられた方に対しては、こちらから新しい国民健康保険証を送付しておりますので、ご確認の上、交換をお願いいたします。
現在退職者医療制度に該当している方は、65歳到達により自動的に切替となります(退職被扶養者の方は、自身の65歳到達か退職被保険者の65歳到達のいずれか早いほうで切替となります)。
新しい一般の国民健康保険証は、自動的に送付されます。切替の手続きは不要です。
※酒田市では、60歳になられた方に対して、退職者医療制度の対象になる方か確認を行っております。対象になられた方に対しては、こちらから新しい国民健康保険証を送付しておりますので、ご確認の上、交換をお願いいたします。
お問い合わせ:
市役所国保年金課国保係 TEL:0234(26)5727
八幡総合支所市民福祉課市民係 TEL:0234(64)3112
松山総合支所市民福祉課市民係 TEL:0234(62)2611
平田総合支所市民福祉課市民係 TEL:0234(52)3913
