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介護保険料について

介護保険の財源は、40歳以上の方から負担していただく保険料(50%)と国、県、市が負担する公費負担(50%)で構成されています。
 

 
65歳以上の方(第1号被保険者)
◎市町村ごとに介護サービスにかかる費用に応じて基準額を算出します。
  酒田市ではこの基準額に、所得段階に応じて6段階(特例4段階を含むと7段階)に設定された保険料率を掛けて調整し、算出しています。
介護保険料段階 対象者平成23年度
介護保険料年額
第1段階 世帯全員が市民税非課税で福祉年金受給の方、生活保護受給の方 20,928円 基準額×0.4
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、[合計所得金額+課税年金収入≦80万円/年]の方 28,788円 基準額×0.55
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第2段階該当者以外の方 39,252円 基準額×0.75
特例第4段階 本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる方で、かつ課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 49,716円 基準額×0.95
第4段階 本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる方 52,344円 基準額
第5段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の方65,424円 基準額×1.25
第6段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の方78,516円 基準額×1.5
納付方法
  老齢年金や遺族年金、障がい年金が年額18万円以上の方は、2か月ごとの年金から2ヶ月あたり分が天引きとなります。(特別徴収)
それ以外の方は市からお送りする納付書で納入していただきます。(普通徴収)
※普通徴収の方に関しては、口座振替もご利用できます。

1)年度途中に酒田市に転入された場合(転出先で特別徴収であった方)
  →一旦、普通徴収になります。その後、6ヶ月から8ヵ月後に特別徴収に戻ります。

2)年度途中に65歳に到達された方
  →手続上、はじめは普通徴収となります。年金の年額が18万円以上の場合には、6ヶ月から8ヵ月後に特別徴収となり、年金より天引きされます。

※介護保険料の軽減について
災害等により著しい収入の減少や損害を受けた場合等に保険料を減免する制度があります。詳しくは市介護保険課までご相談ください。

 
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

◎加入している健康保険に上乗せして納付していただきます。
※保険料の算定方法や納付については、各健康保険者にお問合せください。
※国民健康保険に加入している方に関しては、市税務課へお問合せください。

☆介護保険料を滞納すると☆
 介護保険料を滞納すると「給付制限」を受けます。
 滞納期間に応じてサービスの利用者負担の割合等に変更が生じます。

☆1年以上滞納した場合‥
  介護サービスの利用者負担額を一旦、全額支払います。
  →後日、申請により、市役所の窓口で費用の9割の払い戻しを受けることになります。

☆1年6か月以上滞納した場合‥
  上記の対応を行ったうえに、滞納している保険料の額を給付される金額から差し引くことになります。

☆2年以上滞納した場合‥
  通常1割の利用者負担が3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉部 介護保険課
担当:事業管理係
TEL/FAX:0234-26-5363/0234-26-5796
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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