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介護保険のしくみ

 介護保険は、介護が必要な方本人やその家族が抱えている介護に対する不安や負担を、社会全体で支え合うしくみです。そして、私たちが高齢になり、心身が弱くなったときでも、必要な介護サービスを選び、利用することによって、安心していきいきと暮らしていけるように支援するための制度です。


40歳以上のみなさん全員が被保険者(加入者)となります。

  ※介護保険の財源は、保険料(40歳以上のからからいただきます。)が50%、公費(国、県、市の負担)が50%で構成されています。その他に介護サービスを利用する場合には、その利用料の1割を負担していただきます。

※65歳に達した方へ「介護保険被保険者証」を送付いたします。


介護保険サービスの利用対象者

40歳以上の方が介護保険サービスの利用対象者となりますが、年齢によって利用方法が異なります。(下図参照)


  「第1号被保険者」 「第2号被保険者」
年齢区分 65歳以上の方 40歳から64歳までの方
介護サービスを受けるには 要介護の状態により「要支援1」〜「要介護5」のいずれかの認定を受ける必要があります。 老化が原因とされる病気(特定疾病※)により、介護認定を受ける必要があります。
◎認定の仕方については、「介護保険を利用するには?」をご参照ください。

※『特定疾病』とは‥
老化が原因とされる病気で、介護保険では16種が指定されています。
①筋萎縮性側索硬化症、②脊柱管狭窄症、③閉塞性動脈硬化症、④後縦靭帯骨化症、⑤早老症、⑥関節リウマチ、⑦骨折を伴う骨粗鬆症、⑧脳血管疾患、⑨慢性閉塞性肺疾患、⑩多系統萎縮症、⑪パーキンソン病、⑫初老期における認知症、⑬糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、⑭脊髄小脳変性症、⑮両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、⑯がん末期(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがない状態と判断したもの)



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉部 介護保険課
担当:介護認定係
TEL/FAX:0234-26-5732/0234-26-5796
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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