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国民年金保険料免除制度

所得が少ないなどの理由で納められない方のために、4段階の保険料免除制度があります。


 国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、保険料免除制度をご利用ください。
 学生以外の方で、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得額が一定額以下の場合等、申請して認められると保険料の納付が免除となります。
 (免除を受けた期間は、将来の老齢基礎年金額を計算する際、全額納付した場合に比べて少なくなります。)

 
 ◎平成23年4月分から平成24年3月分まで
区 分免除される額一部納付額年金額の計算

( )内は平成21年3月以前

 
 
全額免除15,020円2分の1 (3分の1)
4分の3免除
 
11,260円 3,760円8分の5 (2分の1)
半額免除 7,510円 7,510円4分の3 (3分の2)
4分の1免除 3,750円11,270円8分の7 (6分の5)
 ※「年金額の計算」で表示している数字は、保険料(月額)全額納付と比較した、将来の受給の割合です。

 
 ◎一部免除(納付)の場合は、一部納付額を納付されなかった場合、一部免除が無効(未納と同様)となります。
   そのため、将来の老齢基礎年金額に反映されず、また、万が一、病気やけが等で障がいの状態になった時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。

【免除申請の対象となる方】

 ①前年所得(収入)額が、定められた基準以下の方(次項参照)
 ②障害者または寡婦で、前年の所得額が125万円以下の方
 ③生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
 ④失業、倒産、火災、天災等により保険料を納めることが困難な方
 

【免除の対象となる所得のめやす】

 ◎原則として前年の所得額によって免除になるかが決まります。その免除の対象となる前年所得額のめやすは下表のとおりです。
 ◎所得は申請者本人だけでなく、配偶者や世帯主も各段階の基準に該当していることが必要です。(申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。)

 

 ◎全額免除及び一部免除(納付)の対象となる所得基準

全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円22万円
4分の3免除78万円扶養親族等控除額社会保険料控除額等
半額免除118万円扶養親族等控除額社会保険料控除額等
4分の1免除158万円扶養親族等控除額社会保険料控除額等

 ◎世帯構成別の所得(収入)のめやす(上段:所得額、下段:収入額)

世帯構成全額免除一部納付
3/4免除半額免除1/4免除
4人世帯
(夫婦・子2人)
162万円
(257万円)
230万円
(354万円)
282万円
(420万円)
335万円
(486万円)
2人世帯
(夫婦のみ)
92万円
(157万円)
142万円
(229万円)
195万円
(304万円)
247万円
(376万円)
単身世帯57万円
(122万円)
93万円
(158万円)
141万円
(227万円)
189万円
(296万円)
 ※「4人世帯」及び「2人世帯」の夫婦は、夫婦どちらかに所得のある場合で、4人世帯の子は16歳未満です。

【手続きの仕方】

 ◎国保年金課国民年金係(市役所1階5番窓口)、または各総合支所市民福祉課国民年金窓口へ申請してください。
 

【必要なもの】

 ・年金手帳
 ・印鑑
 ・失業された方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証
 ・転入された方は、所得証明、源泉徴収票、確定申告書の写し等が必要になる場合があります。
 ・天災・倒産・事業廃止等で申請される場合はご相談ください。

 
 本人以外の方が代理で申請する場合
 ・代理で申請する方の本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証等)
 ・同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状

 

【免除となる期間】

 ◎免除期間は7月から翌年6月までとなります。
 ◎原則として毎年申請が必要ですが、保険料全額免除が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったもの(継続申請)として自動的に審査を行います。
  (一部免除や雇用保険被保険者離職票等を添付して全額免除に該当した場合を除きます。)
 

【追納について】

 ◎免除された保険料は、10年以内であれば後から保険料を納付(追納)することができます。追納により、全額納付した場合と同様に将来の年金額が計算されます。
 ◎ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
 

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉部 国保年金課
担当:国民年金係
TEL/FAX:0234-26-5728/0234-22-6466
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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