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重度心身障がい(児)者医療

 

●医療費の助成を受けるには
 医療証の交付申請をして、医療証の交付を受けてください。
医療機関等を受診するときに、健康保険証と医療証を一緒に窓口に提示することで、窓口での医療費の支払が軽減されます。
  ※ 助成の対象は、健康保険の給付対象となる医療費に限ります。健康診断、予防接種、入院時の差額室料等の保険適用外分は対象になりません。
※ 山形県外の医療機関等にかかったときは、医療証は使用できませんが、領収書等を持参して手続きすると、払戻しされます
  
■重度心身障がい(児)者医療
対象となる方 ◆身体障がい者手帳1級または2級をお持ちの方
◆療育手帳Aをお持ちの方
◆精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方
◆公的年金各法の障がい等級1級または2級の障がい年金の受給権のある方(ただし、2級は20歳前障がいに限ります)
◆特別児童扶養手当支給対象児童
所得制限 ◆対象者本人の市民税所得割23万5千円未満
手続に必要なもの ・健康保険証
・対象となる障がいの程度を示す手帳、年金証書 等
・本人の所得金額及び世帯員・扶養者の所得税の課税の有無がわかる書類 (転入時のみ)
7〜12月申請は前年、1〜6月申請は前々年のもの
医療機関等での負担額 ◆世帯員・扶養者に所得税が課税されているとき
 医療費の1割(ただし、医療機関ごとに入院外12,000円/月、
 入院44,400円/月を上限とする。)及び入院時の食事代
◆世帯員・扶養者に所得税が課税されていないとき
 医療費は無料、入院時の食事代は自己負担
医療証の有効期間 申請した月の1日〜6月末日
医療証の更新時期 毎年6月下旬〜7月

●必要な手続
※ 手続の窓口は、すべて福祉課障がい福祉係(市役所1階 12番窓口)及び各総合支所市民福祉課市民係です。
どんなとき 手続きに必要なもの いつまで
◇新たに医療証の交付を受けるとき

◇医療証の更新手続きをするとき
・健康保険証
・障がいの程度を示す手帳、年金証書等
・(転入の方のみ)
世帯員、扶養者の源泉徴収票、所得証明書等
(7〜12月申請は前年、1〜6月申請は前々年のもの)
すみやかに
氏名・住所・加入保険等が変わったとき ・健康保険証
・重度心身障がい(児)者医療証
すみやかに
資格がなくなったとき 他市町村へ転出するとき ・健康保険証
・重度心身障がい(児)者医療証
転出前に
障がいの程度が軽くなったとき ・健康保険証
・重度心身障がい(児)者医療証
・障がいの程度を示す手帳、年金証書等
すみやかに
対象者が亡くなったとき ・健康保険証
・重度心身障がい(児)者医療証
14日以内
県外の医療機関にかかったとき ・領収書(受診された方の氏名、受診日が記載されたもの。レシートは不可)
・健康保険証
・重度心身障がい(児)者医療証
・印鑑(認印)
・口座振込のための通帳
診療月の翌月1日から2年以内
 
▼届出書・申請書ダウンロード
種別 申請書ダウンロード
1.重度心身障がい(児)者医療証交付申請書 pdfWord
2.(身・乳・母)療養費支給申請書 pdfWord
3.資格内容変更(喪失)届 pdfWord
 
お問い合わせ先・担当窓口
酒田市健康福祉部福祉課障がい福祉係 
酒田市役所 1階12番窓口 TEL:0234-26-5733
fukushi@city.sakata.lg.jp
八幡総合支所市民福祉課市民係 TEL:0234-64-3112
松山総合支所市民福祉課市民係 TEL:0234-62-2611
平田総合支所市民福祉課市民係 TEL:0234-52-3913


 

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉部 福祉課
担当:障がい福祉係
TEL/FAX:0234-26-5733/0234-23-2258
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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