重度心身障がい(児)者医療
●医療費の助成を受けるには | |
| 医療証の交付申請をして、医療証の交付を受けてください。 医療機関等を受診するときに、健康保険証と医療証を一緒に窓口に提示することで、窓口での医療費の支払が軽減されます。 | |
| ※ 助成の対象は、健康保険の給付対象となる医療費に限ります。健康診断、予防接種、入院時の差額室料等の保険適用外分は対象になりません。 ※ 山形県外の医療機関等にかかったときは、医療証は使用できませんが、領収書等を持参して手続きすると、払戻しされます。 | |
■重度心身障がい(児)者医療
| 対象となる方 | ◆身体障がい者手帳1級または2級をお持ちの方 ◆療育手帳Aをお持ちの方 ◆精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方 ◆公的年金各法の障がい等級1級または2級の障がい年金の受給権のある方(ただし、2級は20歳前障がいに限ります) ◆特別児童扶養手当支給対象児童 |
| 所得制限 | ◆対象者本人の市民税所得割23万5千円未満 |
| 手続に必要なもの | ・健康保険証 ・対象となる障がいの程度を示す手帳、年金証書 等 ・本人の所得金額及び世帯員・扶養者の所得税の課税の有無がわかる書類 (転入時のみ) 7〜12月申請は前年、1〜6月申請は前々年のもの |
| 医療機関等での負担額 | ◆世帯員・扶養者に所得税が課税されているとき 医療費の1割(ただし、医療機関ごとに入院外12,000円/月、 入院44,400円/月を上限とする。)及び入院時の食事代 ◆世帯員・扶養者に所得税が課税されていないとき 医療費は無料、入院時の食事代は自己負担 |
| 医療証の有効期間 | 申請した月の1日〜6月末日 |
| 医療証の更新時期 | 毎年6月下旬〜7月 |
●必要な手続 |
| ※ 手続の窓口は、すべて福祉課障がい福祉係(市役所1階 12番窓口)及び各総合支所市民福祉課市民係です。 |
| どんなとき | 手続きに必要なもの | いつまで | |
| ◇新たに医療証の交付を受けるとき ◇医療証の更新手続きをするとき | ・健康保険証 ・障がいの程度を示す手帳、年金証書等 ・(転入の方のみ) 世帯員、扶養者の源泉徴収票、所得証明書等 (7〜12月申請は前年、1〜6月申請は前々年のもの) | すみやかに | |
| 氏名・住所・加入保険等が変わったとき | ・健康保険証 ・重度心身障がい(児)者医療証 | すみやかに | |
| 資格がなくなったとき | 他市町村へ転出するとき | ・健康保険証 ・重度心身障がい(児)者医療証 | 転出前に |
| 障がいの程度が軽くなったとき | ・健康保険証 ・重度心身障がい(児)者医療証 ・障がいの程度を示す手帳、年金証書等 | すみやかに | |
| 対象者が亡くなったとき | ・健康保険証 ・重度心身障がい(児)者医療証 | 14日以内 | |
| 県外の医療機関にかかったとき | ・領収書(受診された方の氏名、受診日が記載されたもの。レシートは不可) ・健康保険証 ・重度心身障がい(児)者医療証 ・印鑑(認印) ・口座振込のための通帳 | 診療月の翌月1日から2年以内 | |
▼届出書・申請書ダウンロード
| 種別 | 申請書ダウンロード | |
| 1.重度心身障がい(児)者医療証交付申請書 | Word | |
| 2.(身・乳・母)療養費支給申請書 | Word | |
| 3.資格内容変更(喪失)届 | Word | |
| お問い合わせ先・担当窓口 酒田市健康福祉部福祉課障がい福祉係 酒田市役所 1階12番窓口 TEL:0234-26-5733 fukushi@city.sakata.lg.jp 八幡総合支所市民福祉課市民係 TEL:0234-64-3112 松山総合支所市民福祉課市民係 TEL:0234-62-2611 平田総合支所市民福祉課市民係 TEL:0234-52-3913 |
