下限面積(別段の面積)の設定について
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限の面積として設定できることになりました。 「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとされております。
このため、酒田市農業委員会では、7月12日開催した平成23年第7回農地部会で審議した結果、今年度の下限面積(別段の面積)の設定について、以下のとおりとなりました。
現行の下限面積(別段の面積)
| 適用区域 | 面積 |
| 飛島地区 | 25a |
| 旧松嶺地区 | 30a |
(平成21年12月15日設定)
(1)農地法施行規則第20条第1項の適用について
方針 現行の下限面積(別段の面積)の変更は行わない。
理由 農家基本台帳より、下限面積を設定している地区においては各々の面積以上の農地を、下限面積を設定している地区以外の地区においては50a以上の農地を耕作している農家が6割を超えているため。
(2)農地法施行規則第20条第2項の適用について
方針 現行の下限面積(別段の面積)の変更は行わない。
理由 管内の耕作放棄地率は、0.3%と低い現状であるため。
