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標準処理期間の設定について
標準処理期間の設定について
酒田市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根 拠 法 令
標準処理期間
農地法
第3条第1項(農業委員会許可事案)
30日
この記事に対するお問い合わせ
担当課:農業委員会事務局
担当:農地係
TEL/FAX:0234-26-5767/0234-26-6483
E-Mail:
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標準処理期間の設定について
公開情報
標準処理期間を設定しました
関連情報
農業委員会
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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