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東日本大震災復興緊急保証(震災緊急)制度

 当該保証制度は平成23年5月23日から平成24年3月31日までを期限に実施してきましたが、適用期限を平成25年3月31日まで延長して実施しております。

 東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に対して、経営の安定に必要な資金について、一般保証、セーフティネット保証、災害関係保証とは別枠で保証を行う全国統一保証制度(略称『震災緊急』)です
 
対象者
東日本大震災により経営に支障をきたしている本市に本店等がある中小企業者で、次のいずれかの要件に該当する方。

(1)特定被災区域(※)内の事業者と取引関係にあることにより、売上高等が
 減少したもので、震災の発生後、最近3ヶ月の売上高等が前年同期または
 前々年同期に比して10%以上減少していること。

(2)東日本大震災に起因して、取引先からの契約解除等により、売上高等が
 減少したもので、震災の発生後、最近3ヶ月の売上高等が前年同期または
 前々年同期に比して15%以上減少していること。
 
※特定被災区域へのリンク
申請方法
次の申請書2部に関係書類を添付して、商工港湾課まで提出してください。
※添付書類等はセーフティネット保証と同様です。
様式等
受付窓口
お問合せ先
商工港湾課 商業振興係
TEL 0234-26-5756 / FAX 0234-22-3910


 なお、当該認定を受けた方が、山形県商工業振興資金『東日本大震災緊急経営支援資金』を利用した場合は、酒田市と山形県が信用保証料の補給を行うので、利用者の方の保証料負担はありません。

山形県商工業振興資金『東日本大震災緊急経営支援資金』へのリンク


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:商工観光部 商工港湾課
担当:商業振興係
TEL/FAX:0234-26-5756/0234-22-3910
酒田市役所
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話0234-22-5111(代表)
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