○酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例
(平成17年11月1日条例第159号)
改正
平成29年3月7日条例第8号
令和5年2月27日条例第8号
(趣旨)
第1条
この条例は、本市が施行する農業集落排水事業(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域内の集落圏における県及び市が行う排水施設の整備事業(以下「事業」という。)をいう。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条
この条例において「受益者」とは、事業により築造される農業集落排水処理施設の処理区域内に存する宅地(耕作の目的に供される土地以外の土地で家屋の敷地に供されているものをいう。)の所有者をいう。
ただし、当該所有者と当該宅地に係る地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を有する者とが協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に届け出た場合は、その者とする。
(分担金の徴収)
第3条
分担金は、事業を施行する地区の受益者から受益の限度に応じて徴収する。
(分担金の額)
第4条
各年度の受益者の分担金の額は、事業を施行する地区ごとの当該年度の事業に要する費用に100分の6.75を乗じて得た額を、当該受益者の数で除して得た額の範囲内とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(分担金の賦課期日及び納期)
第5条
各年度の賦課期日は、当該事業費の確定した日とする。
2
分担金の納期は、2期とし、各期ごとの納入通知書を発行した日から起算して30日以内とする。
ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。
(分担金の徴収猶予)
第6条
市長は、受益者が災害その他の理由により、当該分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第7条
市長は、受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているとき、又は特別な事情があると認められるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(延滞金等)
第8条
受益者が分担金を納期限までに納付しないときは、酒田市税条例(平成17年条例第70号)の規定を準用し、延滞金を徴収するとともに、酒田市督促手数料条例(平成17年条例第75号)に定めるところにより、督促手数料を徴収するものとする。
[
酒田市税条例(平成17年条例第70号)
] [
酒田市督促手数料条例(平成17年条例第75号)
]
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条
受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者になった者が、従前の受益者の地位を継承するものとする。
ただし、当該変更の日までにおいて、納付すべき分担金がある場合は、従前の受益者が納付しなければならない。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成4年酒田市条例第28号)、八幡町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成5年八幡町条例第27号)、松山町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成元年松山町条例第12号)又は平田町農業集落排水施設受益者分担金徴収条例(昭和61年平田町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年3月7日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第15条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条に掲げる事務について上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次項に関するものを除く。)又はこの条例の施行の際現に同条に掲げる事務について上下水道事業管理者になされている申請、届出その他の行為で施行日以後においては同法第8条第2項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が行うこととなる事務に係るもの(次項に関するものを除く。)は、施行日以後においては、市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。