○酒田市の執務時間を定める規則
(平成17年11月1日規則第1号)
市の執務時間は、酒田市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。