○酒田市名誉市民条例施行規則
(平成18年2月1日規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市名誉市民条例(平成17年酒田市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民証、特別名誉市民証及び国際親善名誉市民証)
第2条
条例第3条第2項に規定する名誉市民証、条例第6条第2項に規定する特別名誉市民証及び条例第7条第2項に規定する国際親善名誉市民証は、それぞれ様式第1号、様式第2号及び様式第3号のとおりとする。
(名誉市民章、特別名誉市民章及び国際親善名誉市民章)
第3条
条例第3条第2項に規定する名誉市民章、条例第6条第2項に規定する特別名誉市民章及び条例第7条第2項に規定する国際親善名誉市民章の制式は、別図のとおりとする。
(功労金)
第4条
条例第4条第2号及び条例第6条第2項に規定する功労金の額は、100万円とする。
(名誉市民選考審査会)
第5条
条例第5条に規定する酒田市名誉市民選考審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4
審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
5
前各号に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市名誉市民条例施行規則(昭和62年酒田市規則第29号)、松山町名誉町民条例施行規則(昭和55年松山町規則第12号)又は平田町名誉町民条例施行規則(平成6年平田町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
名誉市民証
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
特別名誉市民証
[別紙参照]
様式第3号(第2条関係)
国際親善名誉市民証
[別紙参照]
別図(第3条関係)
名誉市民章、特別名誉市民章及び国際親善名誉市民章
[別紙参照]