○酒田市表彰条例
(平成17年12月21日条例第222号)
改正
平成29年12月22日条例第35号
(目的)
第1条
この条例は、広く公共の福祉、市勢の進展に尽くし、功労特に顕著であって他の模範となるべきものを表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条
この条例に基づく表彰は、功労表彰及び特別功労表彰とする。
(功労表彰)
第3条
功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対し、市長が行う。
(1)
市の教育、学術、文化の興隆に功績極めて顕著であるもの
(2)
市の保健、衛生、環境の改善及び社会福祉の向上等において功績極めて顕著であるもの
(3)
市の産業の振興その他都市の建設等において功績極めて顕著であるもの
(4)
前3号に掲げるもののほか、市民の模範となるべき篤行者
2
功労表彰は、表彰状に功労章及び記念品を添えて行う。
ただし、表彰を受けるものが団体の場合は、表彰状に記念品を添えて行う。
(特別功労表彰)
第4条
特別功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、市長が行う。
(1)
前条第1項の規定により表彰を受けた者で、その業績が特に卓越し、功績顕著なもの
(2)
市外に在住し、本市と特別に縁故の深い者で、各界で活躍し、ふるさと酒田のイメージを高め、郷土愛をはぐくみ、市民から愛され親しまれ、市民の誇りとするもの
(3)
外国人で、本市との国際的な友好親善その他の目的で功績顕著なもの
2
特別功労表彰は、表彰状に特別功労章及び記念品を添えて行う。
(表彰審査委員会)
第5条
功労表彰及び特別功労表彰の被表彰者の選考に関する市長の諮問事項を審議するため、酒田市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の委員は、7人以内とし、次により市長が委嘱する。
(1)
識見を有する者 5人
(2)
市職員 2人
3
委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選によるものとし会務を統括する。委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
4
委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
ただし、欠員を補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(表彰の時期)
第6条
表彰は、毎年11月の市長が定める日に行う。
ただし、特別の事情があるときは随時行うことができるものとする。
(追彰等)
第7条
表彰を受けるべき者又は第3条第1項各号若しくは第4条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者が表彰前に死亡したときは、追彰し、又は表彰し、本人に授与すべき表彰状等は遺族に贈呈する。
(表彰の取消し等)
第8条
表彰を受けたものが、被表彰者又は団体としての体面を汚す等の行為があったときは、市長は委員会に諮り、その表彰を取り消し、表彰状等を返還させることができる。
(表彰等の公表)
第9条
表彰を行ったとき、又は表彰を取り消したときは、表彰を受け、又は表彰を取り消された者の氏名若しくは団体名及びその功績又は取消しの理由を市広報により公表するものとする。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市表彰条例(昭和62年酒田市条例第25号)、八幡町表彰条例(昭和39年八幡町条例第35号)、松山町表彰条例(昭和51年松山町条例第2号)又は平田町表彰条例(平成3年平田町条例第1号)の規定により表彰された者は、その栄誉を引き継ぐものとする。
附 則(平成29年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。