○酒田市特別職の職員顕彰規則
(平成17年11月1日規則第3号)
改正
平成25年3月27日規則第9号
平成30年3月30日規則第23号
(目的)
第1条
この規則は、本市の特別職の職員として永年勤続し、市政の向上発展に尽くした者に対し、感謝の意を表し、その功労を顕彰することを目的とする。
(被顕彰者)
第2条
顕彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、それぞれの区分により行う。
(1)
満12年以上常勤の特別職の職員として在職した者。
ただし、第4条第3号の規定に該当する者は、常勤の特別職の職員としての在職年数が4年に達していなければならない。
(2)
満16年以上市議会議員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員の職にあった者
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が認めた者
(顕彰期日)
第3条
顕彰は、毎年4月1日に行う。
ただし、必要に応じ他の期日に行うことができる。
(在職年数の計算)
第4条
第2条に規定する在職年数は、次により計算する。
(1)
1月に満たない端数は、1月とする。
(2)
在職年数の中断したものは、前後を通算する。
(3)
一般職から引き続き常勤の特別職となった職員は、一般職として在職した期間の2分の1を通算することができる。
(顕彰)
第5条
顕彰は、市長が感謝状を贈呈してこれを行う。
2
前項の場合において、顕彰を受ける者が死亡したときは、感謝状を遺族に贈ることができる。
(顕彰の記録)
第6条
人事課長は、被顕彰者の功労を明らかにするため、顕彰者名簿(別記様式)を備え付け、その顕彰区分、内容その他必要な事項を記録しておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の酒田市顕彰規則(昭和35年酒田市規則第31号)、八幡町顕彰規則(昭和39年八幡町規則第8号)、松山町顕彰規則(昭和51年松山町規則第11号)、平田町表彰条例の施行規則(平成3年規則第3号)の規定によりなされた行為については、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日までに、合併前の酒田市、八幡町、松山町及び平田町の特別職の職員であった在職年数は、第2条第1号から第3号までに規定する在職年数に通算する。
附 則(平成25年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
顕彰者名簿
[別紙参照]