○酒田市民表彰規則
(平成18年3月31日規則第11号)
改正
平成19年9月14日規則第38号
(目的)
第1条
この規則は、公共の福祉と社会の発展に尽力し、功労が顕著なものを表彰することを目的とする。
(被表彰者)
第2条
表彰は、次に該当する者又は団体のうちから、市長が部長等により構成する選考委員会の審査を経て決定する。
(1)
業務に精励し、市民生活の向上に寄与したもの
(2)
公共的な活動に尽力され、その功労が顕著なもの
(3)
前2号に掲げるもののほか、功労顕著なもの又は市民の模範となる篤行者
(表彰の時期)
第3条
表彰は、11月の市長が定める日に行う。
ただし、特別の事情があるときは、他の時期に行うことができる。
(表彰の方法)
第4条
表彰は、表彰状に市民章及び記念品を添えて行う。
ただし、表彰を受けるものが団体の場合は、表彰状に記念品を添えて行う。
(追彰等)
第5条
表彰を受けるべきもの又は第2条各号の一に該当すると認められるものが表彰前に死亡したときは、追彰又は表彰し、本人に授与すべき表彰状等は遺族に贈呈する。
(委任)
第6条
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市顕彰規則(昭和48年酒田市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月14日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。