○酒田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(平成17年11月28日規則第115号)
改正
平成25年2月28日規則第2号
平成28年3月24日規則第11号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条
政務活動費の交付を受けようとする会派及び会派に属しない議員(以下「会派等」という。)の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2
前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
3
会派等を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条
市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派等について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派等の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付請求)
第4条
会派等の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(報告書)
第5条
条例第7条第1項に規定する報告書は、様式第6号から様式第10号までとする。
2
議長は、条例第7条第1項の規定により提出された報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿の整理保管)
第6条
政務活動費の交付を受けた会派等の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、報告書に添付された領収書又はこれに準ずる書類の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年11月28日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の酒田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月24日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
政務活動費交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
政務活動費交付変更申請書
[別紙参照]
様式第3号(第2条関係)
会派解散届
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
政務活動費交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
政務活動費交付請求書
[別紙参照]
様式第6号(第5条関係)
政務活動費報告書の提出について
[別紙参照]
様式第7号(第5条関係)
政務活動費収支報告書
[別紙参照]
様式第8号(第5条関係)
政務活動費支出内訳書
[別紙参照]
様式第9号(第5条関係)
政務活動費支払報告書
[別紙参照]
様式第10号(第5条関係)
政務活動費会派調査報告書
[別紙参照]