○酒田市議会の議決事件に関する条例
(平成17年11月1日条例第215号)
改正
平成23年9月26日条例第23号
平成26年6月25日条例第17号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を定めることによって、議会の機能強化を図り、議会の政策形成能力を高めるとともに、市民に開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(議決すべき事件)
第2条
議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1)
酒田市総合計画の策定又は変更(軽微なものを除く。)に関すること。
(2)
定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止を求める旨の通告に関すること。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。