○酒田市とびしま総合センター設置管理条例
(平成17年11月1日条例第15号)
改正
平成25年12月24日条例第42号
平成31年3月19日条例第27号
(設置)
第1条
本市は、飛島における教育、文化、産業の振興及び福祉の増進に寄与するため、多目的な機能を有する総合的な施設として、酒田市とびしま総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
酒田市とびしま総合センター
位置
酒田市飛島字中村甲283番地
(業務)
第3条
総合センターは、第1条に規定する設置目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)
社会教育に関すること。
(2)
保育に関すること。
(3)
総合センターの使用に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長において必要と認めた事項
(職員)
第4条
総合センターに所長及び必要な職員を置く。
2
前項の職員の定数は、酒田市職員定数条例(平成17年条例第32号)の定めるところによる。
(運営委員会)
第5条
所長の諮問に応じて総合センターの運営に関する事項を審議するため、とびしま総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の数)
第6条
委員の数は、15人以内とし、島内の各種機関及び団体、学識経験を有する者その他地区住民の中から市長が委嘱する。
(委員の任期)
第7条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(保育定数)
第8条
第3条第2号の規定(以下「保育」という。)に係る保育定数は、市長が別に定める。
(保育の制限)
第9条
市長は、児童が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症にり患する等、集団的保育を実施することが適当でないと認める場合は、保育を実施しないことができる。
(保育料)
第10条
総合センターに保育を委託した保護者から保育料を徴収する。
2
保育料の額は、月額1万円以内で市長が別に定める。
3
前2項の規定にかかわらず、保育児童の扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、市長は、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(使用の許可)
第11条
総合センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
第12条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき以外は、その使用を許可しなければならない。
(1)
公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、総合センターの管理上支障があるとき。
(使用料)
第13条
市長は、使用者からその使用区分に従い別表に定める使用料を徴収する。
2
使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第14条
次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1)
公益上必要と認めたとき。
(2)
公共的団体等が使用するとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第15条
既納の使用料は、還付しない。
ただし、やむを得ない事由に基づいて総合センターの使用を中止した場合で市長が還付することが相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第16条
市長は、総合センターの使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
第12条各号に該当する事由が発生したとき。
(原状回復義務)
第17条
使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第18条
使用者は、総合センターの使用中に建物又は設備をき損し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
2
本市は、第16条の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
第19条
市長が委託を受けた陳列品が、天災地変その他不可抗力による損害を生じた場合は、その責めを負わない。
(休館日)
第20条
総合センターの休館日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、所長は、特別の事情があるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は休館しないことができる。
(経費)
第21条
総合センターに要する経費は、市費その他をもってこれに充てる。
(委任)
第22条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市とびしま総合センター設置管理条例(昭和50年酒田市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成25年12月24日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第27号)
この条例中第1条の規定は平成31年10月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分
使用料
1階
集会室
1回につき 3,300円
保育室
1回につき 660円
保養室
1回につき 660円
娯楽室
1回につき 660円
調理室
1回につき 660円
2階
宿泊室(1)
1回につき 330円
宿泊室(2)
1回につき 660円
講座室
1回につき 660円
備考
1
使用時間は、午前9時から午後5時とする。
2
午前9時から午後1時まで及び午後1時から午後5時までをそれぞれ1回とする。
3
特別の事情があり市長が必要と認めた場合は、臨時的に夜間の使用ができるものとし、午後5時から午前9時までを1回とし、使用料の2倍の額とする。
4
入場料(入場料とみなされるものを含む。)を徴収する使用又は営利を目的とする使用の場合は、使用料の2倍の額とする。
5
興行を目的とする使用の場合は、使用料の5倍の額とする。