○酒田市国際交流推進員設置規則
(平成17年11月1日規則第17号)
改正
平成29年12月22日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、国際化に対応し酒田市の国際交流の促進を図るため、酒田市国際交流推進員(以下「推進員」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条
推進員の定数は、若干人とする。
(任命)
第3条
推進員は、市長が任命する。
(任期)
第4条
推進員の任期は、任命の日から当該会計年度の3月31日までとする。
(職務)
第5条
推進員の職務は、次のとおりとする。
(1)
酒田市の国際交流事業に係る翻訳又は通訳に関すること。
(2)
来日又は在住外国人に対する酒田市の情報提供に関すること。
(3)
酒田市の民間国際交流の育成又は援助に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、酒田市の国際交流の推進に関すること。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。