○酒田市情報公開条例
(平成17年11月1日条例第19号)
改正
平成19年3月26日条例第2号
平成19年9月28日条例第36号
平成20年3月27日条例第6号
平成28年3月3日条例第3号
平成29年3月7日条例第8号
令和2年2月28日条例第1号
令和3年3月18日条例第3号
令和3年3月18日条例第4号
令和4年12月12日条例第29号
令和5年2月27日条例第8号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の公開(第5条-第15条)
第3章 審査請求(第16条-第18条)
第4章 補則(第19条-第27条)
附則

(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(公文書の公開請求権)
(公文書の公開の請求方法)
(実施機関の公開義務)
(部分公開)
(公益上の理由による裁量的公開)
(公文書の存否に関する情報)
(公開請求に対する決定等)
(公開請求に対する決定の期限の特例)
(公開の実施及び方法)
(事案の移送)
(第三者に係る意見書提出の機会の付与等)
(審査会への諮問等)
(審査請求に係る資料交付の費用負担)
(諮問した旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の手続)
(手数料等)
(他の制度との調整)
(公開請求しようとするものに対する情報の提供等)
(運用状況の公表)
(情報提供施策等の充実)
(会議の公開)
(出資法人等の情報公開)
(指定管理者の情報公開)
(公文書の管理)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構に関する経過措置)
(施行期日)
3 施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。