○酒田市情報公開条例
(平成17年11月1日条例第19号)
改正
平成19年3月26日条例第2号
平成19年9月28日条例第36号
平成20年3月27日条例第6号
平成28年3月3日条例第3号
平成29年3月7日条例第8号
令和2年2月28日条例第1号
令和3年3月18日条例第3号
令和3年3月18日条例第4号
令和4年12月12日条例第29号
令和5年2月27日条例第8号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の公開(第5条-第15条)
第3章 審査請求(第16条-第18条)
第4章 補則(第19条-第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、地方自治の本旨に即した市政の推進を図る上で市政に関する知る権利を保障することの重要性に鑑み、公文書の公開を請求する権利を定めるとともに、市の説明する責務を明らかにし、もって市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による公正で開かれた市政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2)
実施機関の職員 実施機関に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条の規定により教育委員会がその服務について監督権限を有する者を含む。)をいう。
(3)
公文書 酒田市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第3号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、公文書の公開を請求する権利が保障されるようにこの条例を運用しなければならない。
この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条
この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求を行うとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開請求権)
第5条
何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
2
何人も、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利を濫用してはならない。
3
実施機関は、前項に規定する公文書の公開を請求する権利の濫用に当たる請求があったと認めるときは、当該請求を拒否することができる。
(公文書の公開の請求方法)
第6条
前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1)
公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2)
公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の公開義務)
第7条
実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1)
法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)の規定により又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示等により、公開することができないと認められる情報
(2)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ
実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ
公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名に関する情報。
ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益が不当に害されるおそれがある場合にあっては、当該氏名に係る部分を除く。
エ
人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するためその他の公益上の理由から公開することが必要であると認められる情報
(3)
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められるものを除く。
ア
公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ
実施機関からの要請を受けて、公開しないとの条件の下に任意に提供されたもので、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4)
実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国若しくは他の地方公共団体の機関との審議、検討又は協議等に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれがあるもの
ア
率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
イ
市民の間に誤解又は混乱を不当に生じさせるおそれ
ウ
特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ
(5)
実施機関の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア
監査、検査、審査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国若しくは地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ
市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6)
公開することにより、人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(部分公開)
第8条
実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分について公開しなければならない。
ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2
公開請求に係る公文書に前条第2号に規定する情報(特定の個人を識別できるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条
実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認められるときは、第7条及び前条の規定にかかわらず、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条
実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条
実施機関は、公開請求書を受理したときは、当該公開請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。次項及び次条第1項において同じ。)に当該公開請求に対する公開(第8条第1項の規定による部分公開を含む。)の決定又は非公開の決定(第5条第3項又は前条の規定による公開請求を拒否する決定及び公開請求に係る公文書を保有していないことによる公開することができない旨の決定を含む。以下「非公開決定等」という。)(以下「公開決定等」という。)をし、速やかに書面により公開請求者に通知しなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により、非公開決定等をしたときは、その理由を記載した書面により、同項に規定する通知を行わなければならない。
3
第1項に規定する期間(次条の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が公開決定等をしないときは、公開請求者は、公文書の全部を公開しない旨の決定があったものとみなすことができる。
(公開請求に対する決定の期限の特例)
第12条
実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前条第1項の規定による期間内に同項の公開決定等をすることができないときは、当該公開請求があった日の翌日から起算して30日を限度として、これを延長することができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、期間内に公開決定等をすることができない理由及び延長する期間を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、前項に規定する期間内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務又は事業の実施に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、当該公文書の相当の部分につき、当該期間内に公開決定等をし、残りの部分については、相当期間内に公開決定等をすることができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、前条第1項の期間内に、前項後段の例により通知しなければならない。
(公開の実施及び方法)
第13条
実施機関は、第11条第1項の規定により公文書の公開の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。
2
公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録については視聴その他規則に定める方法により行うものとする。
ただし、市長が特に必要と認めるとき以外は、電磁的記録について印刷物として出力したものの写し以外の写しの交付はしない。
3
実施機関は、公文書を公開することにより、当該公文書が汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき、又は第8条第1項の規定により公文書の一部を公開するとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。
4
公開の決定を受けた者は、第11条第1項の規定による通知があった日から90日以内に公開の実施を受けなければならない。
ただし、当該期間内に当該公開の実施を受けることができない正当な理由があるときは、この限りでない。
(事案の移送)
第14条
実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に事案を移送することができる。
この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2
前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。
この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3
前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の規定により公文書の公開の決定をしたときは、当該実施機関は前条第1項の規定により公開しなければならない。
この場合において、移送をした実施機関は、当該公開に必要な協力をしなければならない。
(第三者に係る意見書提出の機会の付与等)
第15条
公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下この条、第17条及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求があった旨を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開(公文書の一部を公開とする場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開の決定をする旨を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)
第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号エ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)
第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開の決定をするときは、第13条第1項の規定にかかわらず、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも30日間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、当該意見書(次条及び第17条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
第3章 審査請求
(審査会への諮問等)
第16条
公開決定等又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、酒田市公文書・情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第22号)に規定する酒田市公文書・情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1)
審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)
裁決で審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第17条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。
2
前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
4
公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求に係る資料交付の費用負担)
第16条の2
審査請求において行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による交付を受ける者は、酒田市行政不服審査条例(平成28年条例第2号)第2条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該交付に要する費用を負担しなければならない。
(諮問した旨の通知)
第17条
第16条第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2)
公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の手続)
第18条
第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)
公開決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 補則
(手数料等)
第19条
この条例の規定による公文書の公開に係る閲覧及び視聴に要する手数料は、無料とする。
2
この条例の規定による公文書の公開に係る写しの交付を受けるものは、規則に定めるところにより当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度との調整)
第20条
この条例の規定は、法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている公文書については、適用しない。
2
この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付(以下「公文書の閲覧等」という。)を受けることができる場合は、適用しない。
ただし、公文書の閲覧等を受けることができるものの範囲又は期間若しくは方法等が限られている場合において、当該法令等がその範囲外のものに対する公文書の閲覧等又は異なる期間若しくは方法等による公文書の閲覧等を禁止する趣旨でないと認められるときは、この限りでない。
3
この条例の規定は、図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
4
公文書に記録されている自己を本人とする保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)について、本人から公開請求があったときは、個人情報の保護に関する法律によるものとし、この条例は、適用しない。
(公開請求しようとするものに対する情報の提供等)
第21条
実施機関は、公開請求しようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第22条
市長は、毎年度、この条例の運用状況について、市民に公表しなければならない。
(情報提供施策等の充実)
第23条
実施機関は、公文書の公開の総合的な推進を図るため、市政に関する公文書を適時に、かつ、適切な方法で市民等に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策等の充実に努めるものとする。
2
実施機関の職員は、当該実施機関の保有する情報の提供に関する事務を行うに当たっては、この条例の趣旨にのっとり、市民等が必要とする情報が的確に提供されるように意を用いなければならない。
(会議の公開)
第24条
実施機関の附属機関の会議その他の実施機関が別に定める会議(法令の規定により公開することができないとされている会議を除く。)は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって、当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは、非公開の会議を開くことができる。
(1)
非公開情報が含まれる事項について、調停、審査、審議、調査等を行う会議を開催する場合
(2)
会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合
(出資法人等の情報公開)
第25条
実施機関は、本市が出資している法人等であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)の保有する情報を積極的に収集し、公開していくよう努めるとともに、出資法人等が情報公開を推進するよう必要な指導等の実施に努めなければならない。
2
出資法人等のうち、本市が行う事務又は事業と特に密接な関係にある法人等であって、規則で定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報を公開するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第25条の2
本市が設置する公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって本市が指定するものをいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報を公開するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
実施機関は、指定管理者が前項に定める措置を講ずるよう必要な指導等の実施に努めなければならない。
(公文書の管理)
第26条
実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2
実施機関は、公文書を検索するための資料を作成し、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(委任)
第27条
この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の前日までに作成し、又は取得した公文書については、適用しない。
(1)
合併前の酒田市の実施機関 平成10年10月1日
(2)
合併前の八幡町の実施機関 平成9年4月1日
(3)
合併前の松山町の実施機関 平成12年4月1日
(4)
合併前の平田町の実施機関 平成11年10月1日
3
実施機関は、前項の規定により、この条例の規定を適用しない公文書について公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。
4
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市情報公開条例(平成10年酒田市条例第23号)、八幡町情報公開条例(平成10年八幡町条例第1号)、松山町情報公開条例(平成11年松山町条例第25号)又は平田町情報公開条例(平成11年平田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構に関する経過措置)
5
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の成立の日前にこの条例の規定により実施機関がした処分その他の行為のうち当該地方独立行政法人の成立の際現にその効力を有するもので、同日以後において当該地方独立行政法人が処理することとなる事務に係るものは、同日以後においては、山形県情報公開条例(平成9年山形県条例第58号)の規定により当該地方独立行政法人がした処分その他の行為とみなす。
6
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構の成立の際現にこの条例の規定により実施機関に対してされている請求その他の行為で、当該地方独立行政法人の成立の日以後において当該地方独立行政法人が処理することとなる事務に係るものは、同日以後においては、山形県情報公開条例の規定により当該地方独立行政法人に対してされた請求その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月26日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第36号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月7日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の酒田市情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定(第35条第2項第2号の規定を除く。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第4号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(酒田市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
20
施行日前にされた第2条の規定による改正前の酒田市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第6条第1項に規定する公開請求については、なお従前の例による。
21
施行日前にされた旧情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等又は同条例第6条第1項に規定する公開請求に係る不作為についての審査請求については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第15条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
3
施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。