○酒田市公文書・情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
(平成17年11月1日規則第22号)
改正
平成28年3月30日規則第24号
令和2年3月31日規則第23号
令和3年3月18日規則第29号
令和4年12月28日規則第43号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市公文書・情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条
酒田市公文書・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の会議は、次に掲げるときに会長が招集する。
(1)
条例第3条第1項各号に規定する事項に係る諮問があったとき。
(2)
条例第3条第2項に規定する事項について意見を求められたとき。
2
会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(審査請求に関する調査審議の事前手続)
第3条
会長は、審査請求に関する調査審議のために必要と認めたときは、あらかじめ実施機関に対して、次に掲げる資料の提出を求めるものとする。
(1)
諮問の原因となった審査請求がなされた処分に係る公文書等又は保有個人情報
(2)
特定歴史公文書の利用請求、公文書の公開請求又は保有個人情報の開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に応じなかった理由を付した書面(以下「理由説明書」という。)
(3)
前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた資料
2
会長は、実施機関から理由説明書の提出があったときは、その写しを審査請求人に送付し、相当の期間を定め、理由説明書に対する意見を記した書面(以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。
3
会長は、審査請求人から意見書の提出があったときは、その写しを実施機関に送付するものとする。
(会議録)
第4条
審査会は、会議を開いたときは、会議録を作成する。
2
会議録は、会議の概要を記した要点筆記とし、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
開会及び閉会に関する事項並びにその年月日、時間及び場所
(2)
出席及び欠席の委員の氏名
(3)
職務のために出席した審査会の庶務を担当する職員の職名及び氏名
(4)
説明又は意見陳述のために出席した者の職名及び氏名
(5)
会議に付した事項
(6)
議事の経過
(7)
前各号に掲げるもののほか、審査会において必要と認めた事項
3
会議録は、出席した委員のうち会長の指名する委員が署名して確定する。
4
審査請求に係る会議録は、公開しない。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の酒田市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる審査請求から適用し、施行日前に行われた審査請求については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の酒田市公文書・情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる審査請求から適用し、施行日前に行われた審査請求については、なお従前の例による。