○酒田市印鑑条例
(平成17年11月1日条例第25号)
改正
平成24年3月19日条例第12号
平成27年12月25日条例第36号
平成30年12月21日条例第46号
令和元年10月24日条例第12号
令和2年2月28日条例第6号
令和5年6月19日条例第21号
令和5年10月16日条例第24号
(趣旨)
第1条
この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条
印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されているものとする。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1)
15歳未満の者
(2)
意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条
印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録)
第4条
市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。
2
前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を市長が指定する期限内に登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
第5条
前条第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。
(1)
官公署の発行した免許証又は身分証明書であって市長の定めたものの提示があったとき。
(2)
本市において、既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者本人に相違ないことを保証された書面
(3)
前号の規定によることができないときは、他の市区町村で印鑑の登録をしている者をもって保証人とすることができる。
この場合には、当該市区町村長の発行した印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(4)
他の市区町村から転入した者が、印鑑の登録をしようとするときは、前住所地の市区町村長の発行した印鑑登録証明書をもって第2号に定める保証に代えることができる。
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法により確認したとき。
(登録印鑑の制限)
第6条
登録できる印鑑の数は、1人1個とする。
第7条
市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を受けることができない。
(1)
住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの。
ただし、名については漢字、平仮名又は片仮名に変えられているものは除く。
(2)
職業、資格等他の事項を併せて表しているもの
(3)
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4)
印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたもの
2
市長は、前項第1号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録原票)
第8条
市長は、印鑑登録原票を備え、印影及び次に掲げる事項を登録する。
(1)
登録番号
(2)
登録年月日
(3)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4)
出生年月日
(5)
住所
(6)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2
前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製するものとする。
(印鑑登録証の交付)
第9条
市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。
2
印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第10条
印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合に限り、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第11条
印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により、直ちにその旨を届け出なければならない。
(登録事項変更の申請)
第12条
印鑑登録者は、印鑑登録原票の登録事項について変更をしようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更申請書により、その旨を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第13条
市長は、印鑑登録原票に登録されている事項(印影を除く。)について変更のあることを知ったときは、審査の上当該事項について職権で修正することができる。
(登録廃止の申請)
第14条
印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2
印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(代理人)
第15条
印鑑登録者が、第10条から第12条まで及び前条の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添付して代理人により行うことができる。
(印鑑登録の消除)
第16条
市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を消除しなければならない。
(1)
印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2)
印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3)
市外に転出したとき。
(4)
死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
(5)
戸籍の届出等により第7条第1項第1号の規定に該当したとき。
(6)
氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき。
ただし、登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。
(7)
外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。ただし、日本の国籍を取得した場合を除く。
(8)
前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録を消除すべき事由が生じたとき。
2
市長は、前項第8号により登録の消除をしたときは、印鑑の登録を受けている者に、このことを通知するものとする。
(印鑑登録証明の申請及び交付)
第17条
印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して印鑑登録証明書交付申請書により申請し、交付を受けなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(以下「移動端末設備」という。)(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を用いて、酒田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第41号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織に、暗証番号その他必要な事項を入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明の制限)
第18条
市長は、前条第1項の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示しない者に対しては印鑑登録証明書を交付しないものとする。
(端末機による印鑑登録証明書の交付)
第19条
第17条第1項及び前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、市長が指定する端末機又は多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、個人番号カード(公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を用いて、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用して印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録の証明)
第20条
印鑑登録の証明は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項を電子計算組織又は複写機により作成したものをもって市長が証明する。
(印鑑登録証明の保護及び廃止)
第21条
印鑑登録者又は登録をしようとする者で、特に登録した印鑑又は登録しようとする印鑑について証明発行の保護を受けたいものは、自ら市長に対して保護申請書を提出しなければならない。
2
前項に規定する保護を廃止するときは、登録した印鑑を押印した保護廃止届を市長に提出しなければならない。
(質問調査)
第22条
市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は調査することができる。
(閲覧の禁止)
第23条
印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。
(酒田市行政手続条例の適用除外)
第24条
この条例の規定により市長がする処分については、酒田市行政手続条例(平成17年条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第25条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市印鑑条例(昭和53年酒田市条例第18号)、八幡町印鑑条例(昭和53年八幡町条例第37号)、松山町印鑑条例(昭和52年松山町条例第27号)又は平田町印鑑条例(昭和53年平田町条例第20号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月19日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月24日条例第12号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年2月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月16日条例第24号)
この条例中第17条第2項の改正規定は公布の日から、第19条の改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。