○酒田市自動車臨時運行許可事務取扱規則
(平成17年11月1日規則第33号)
改正
平成24年6月29日規則第32号
令和2年9月11日規則第37号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づき市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の対象自動車)
第2条
許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車及び検査対象軽自動車について行うものとする。
(申請の手続)
第3条
許可を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書及び運転免許証、個人番号カードその他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を提示して、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる自動車を確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
自動車検査証
(2)
登録識別情報等通知書
(3)
自動車検査証返納証明書
(4)
登録事項等証明書
(5)
前各号に掲げるもののほか、自動車を確認できる書類
(審査)
第4条
市長は、申請書について次の事項を審査し、適合すると認められるものに許可を行うものとする。
(1)
運行の目的が試運転、検査、販売、整備、登録、番号標再交付、番号標封印又は回送(販売、検査又は登録が前提の回送に限る。)等であること。
(2)
運行の経路が適正であること。
(3)
運行の期間が目的及び経路からみて必要最少日数であること。
(4)
運行の期間が自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の保険期間内であること。
(手数料)
第5条
許可を受けた者は、酒田市手数料条例(平成17年条例第74号)別表第1に定める臨時運行許可申請手数料を納付しなければならない。
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第6条
市長は、第4条の許可をしたときは、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
2
許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。
ただし、運行経路により長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
(許可証及び番号標の返納)
第7条
許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
2
許可を受けた者は、前項の期限を経過した後に許可証及び番号標を返納したときは、市長に自動車臨時運行許可証・番号標返却遅延届(様式第3号)を提出しなければならない。
3
市長は、許可を受けた者が、第1項の期限内に許可証及び番号標を返納しないときは、速やかに返納するよう督促するものとする。
(許可証及び番号標の紛失等)
第8条
許可を受けた者は、許可証若しくは番号標を紛失し、又は毀損したときは、自動車臨時運行許可証・番号標紛失等届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、当該紛失が番号標であるときは、許可を受けた者は、速やかに紛失したと推測される地域を管轄する警察署長に遺失物の届出をしなければならない。
(番号標の失効)
第9条
市長は、許可を受けた者から前条第1項により番号標の紛失届があったとき、又は許可を受けた者が行方不明等により番号標を回収することができなくなったときは、番号標の失効を公示するとともに、地域を管轄する警察署長及び自動車検査登録事務所長に通知するものとする。
(番号標の紛失等による弁償)
第10条
許可を受けた者は、故意若しくは過失により番号標を紛失し、又は毀損したときは、その実費を弁償しなければならない。
(許可台帳)
第11条
市長は、許可状況並びに許可証及び番号標の返納状況を自動車臨時運行許可台帳(様式第5号)に記録するものとする。
(番号標管理簿)
第12条
市長は、自動車臨時運行許可番号標管理簿(様式第6号)を備え付け、番号標を新規に備え付けたときはその年月日を記載し、廃棄又は紛失により無効としたときはその年月日及び理由を記載して管理状況を記録するものとする。
(帳票類及び番号標等の保管)
第13条
市長は、許可に必要な帳票類及び番号標について、施錠できる特定の場所に厳正に保管しなければならない。
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか、自動車臨時運行許可事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市自動車臨時運行許可事務取扱規則(平成15年酒田市規則第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年6月29日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和2年9月11日規則第37号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
自動車臨時運行許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
自動車臨時運行許可証
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
自動車臨時運行許可証・番号標返却遅延届
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
自動車臨時運行許可証・番号標紛失等届
[別紙参照]
様式第5号(第11条関係)
自動車臨時運行許可台帳
[別紙参照]
様式第6号(第12条関係)
自動車臨時運行許可番号標管理簿
[別紙参照]