○酒田市職員の任用に関する規則
(平成17年11月1日規則第34号)
改正
平成19年3月26日規則第8号
平成19年3月26日規則第8号
平成24年3月30日規則第4号
平成25年3月21日規則第4号
平成25年4月30日規則第43号
平成28年3月29日規則第15号
令和元年12月27日規則第20号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 任用
第1節 採用、昇任、転任及び降任(第4条-第9条)
第2節 臨時的任用(第10条)
第3節 条件付採用(第11条-第13条)
第3章 採用試験(第14条-第18条)
第4章 選考(第19条-第21条)
第5章 補則(第22条-第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第20条まで、第21条の2から第22条まで及び第22条の3の規定に基づく職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条
この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属する常時勤務を要するすべての職員の職(以下「職」という。)に適用する。
(任命権者)
第3条
この規則で「任命権者」とは、法第6条第1項の規定に基づき任命権を有する者をいう。
2
前項の任命権者が法第6条第2項の規定によりその権限の一部を委任した場合は、その委任を受けた者を任命権者とみなす。
第2章 任用
第1節 採用、昇任、転任及び降任
(定義)
第4条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、臨時的任用の場合を除くほか、当該各号に定めるところによる。
(1)
採用 現に職に任用されていない者を新たに任用すること。
(2)
昇任 法令、条例、規則等の規定による組織上の名称を用いる職に任用されている職員を、その上位の職に任用すること。
(3)
降任 現に任用されている職員を、その現に有する職より下位の職に任用すること。
(4)
転任 現に任用されている職員を、昇任又は降任の方法によらないで他の職に任用すること。
(欠員補充の方法)
第5条
任命権者は、臨時的任用の場合を除き、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により欠員を補充するものとする。
(採用試験による採用の方法)
第6条
職員の採用は、その職について次条の規定により選考によることが認められている場合を除き、採用試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行わなければならない。
(選考により採用する職)
第7条
次に掲げる職への採用は、選考により行うことができる。
(1)
係長及びこれに相当する職以上の職
(2)
本市及び人事委員会を置く地方公共団体又は国の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験に係る職と同等以下と任命権者が認める職
(3)
かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、この者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職
(4)
試験を行っても十分な受験者が得られないと任命権者が認める職又は責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職
(5)
前各号に規定するもののほか、任命権者が試験によることが不適当であると認める職
(昇任の方法)
第8条
職員の昇任は、選考によるものとする。
(任用の発令の方法)
第9条
職員の採用、昇任、降任及び転任に係る発令は、辞令書(様式第1号)を交付して行うものとする。
2
次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1)
法令、条例又は規則等の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させた場合
(2)
辞令書の交付によることができない緊急の場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
第2節 臨時的任用
(臨時的任用を行うことができる場合)
第10条
法第22条の3の臨時的任用は、次の各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。
(1)
災害その他重大な事故のため、第5条に規定する方法により職員を任用するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2)
臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合
第3節 条件付採用
(条件付採用期間)
第11条
職員の採用は、臨時的任用の場合を除き、その採用の日から起算して6月間の条件付のものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第12条
条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。
ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(条件付採用期間の終了の効果)
第13条
条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において職員の採用は正式のものとする。
第3章 採用試験
(試験の方法)
第14条
試験は、受験者が、当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力(職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。)及び当該試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち2以上を合わせて行うものとする。
(1)
筆記試験
(2)
口述試験
(3)
実地試験
(4)
経歴評定
(5)
身体検査
(6)
前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判断することができる方法
(試験の公告)
第15条
試験は、一般に周知せしめるよう適当な方法により公告して行うものとする。
(公告の内容)
第16条
試験の公告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1)
試験の対象となる職の概要及び給与
(2)
受験資格
(3)
試験の時期、場所及び方法
(4)
受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
(5)
合格から採用までの経路
(6)
前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要と認める事項
(受験の資格要件)
第17条
受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許、年齢等について試験の都度任命権者が定める。
(試験の実施)
第18条
任命権者は、試験の実施につき必要があるときは、試験委員を委嘱することができる。
2
試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験の秘密を保持しなければならない。
第4章 選考
(選考の方法)
第19条
選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第20条
選考の基準は、酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第45号)第2章第2節の規定に定める経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、法令で定める免許その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については、更に勤務実績の良好であることを含むものとする。
(選考の実施)
第21条
選考は、任用しようとする者についてその都度行うものとする。
第5章 補則
(兼任)
第22条
兼任とは、採用、昇任、降任又は転任の方法により現に任用されている職員をその職を保有させたまま他の職に任用することをいう。
(兼任の場合の資格要件)
第23条
兼任される職員は、転任の場合の資格要件を有する者でなければならない。
2
任命権者を異にする職員を兼任するについては、当該職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。
(兼任の解除及び終了)
第24条
任命権者は、いつでも兼任を解除することができる。
2
任命権者は、兼任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該兼任を解除しなければならない。
3
次の各号のいずれかに該当する場合においては、兼任は、終了するものとする。
(1)
任期が限られている場合においては、その任期が満了した場合
(2)
兼任されている職が廃止された場合
(3)
職員が離職した場合
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに合併前の酒田市職員の任用に関する規則(昭和35年酒田市規則第13号)、八幡町職員の任用に関する規則(昭和55年八幡町規則第6号)、松山町職員の任用に関する規則(昭和52年松山町規則第5号)又は平田町職員の任用に関する規則(昭和38年平田町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月30日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月29日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第20号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
辞令書
[別紙参照]