○酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(平成17年11月1日条例第39号)
改正
平成18年3月27日条例第9号
平成19年3月26日条例第4号
平成19年12月25日条例第45号
平成20年3月27日条例第16号
平成21年3月24日条例第4号
平成21年5月29日条例第31号
平成22年3月23日条例第5号
平成22年6月25日条例第20号
平成22年11月30日条例第34号
平成24年12月14日条例第34号
平成27年3月12日条例第7号
平成28年3月17日条例第12号
平成28年12月22日条例第40号
平成29年3月7日条例第8号
平成29年12月27日条例第41号
平成30年3月20日条例第10号
平成31年3月19日条例第4号
令和元年10月24日条例第10号
令和4年3月11日条例第6号
令和4年12月12日条例第31号
令和5年3月10日条例第10号
(趣旨)
(1週間の勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割り振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児、介護又は修学を行う職員の早出遅出勤務)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第2項及び第3項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と読み替えるものとする。
(時間外代休時間)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
(組合休暇)
(委任)
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第2条の規定による改正後の酒田市特別職の職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の酒田市特別職の職員に対する退職手当支給条例及び第4条の規定による改正後の酒田市職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第2条の規定による改正前の酒田市特別職の職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の酒田市特別職の職員に対する退職手当支給条例、第4条の規定による改正前の酒田市職員の退職手当に関する条例及び第6条の規定による廃止前の酒田市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「廃止前の教育長の給与条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前の教育長の給与条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第13条関係)
負傷又は疾病の区分期間
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病必要と認められる期間
(2) (1)に掲げるもの以外の負傷又は疾病 
 ア 結核性疾患1年以内で必要と認められる期間
イ 高血圧病(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病並びにその他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの180日以内で必要と認められる期間
ウ 精神及び神経に係る疾病で任命権者が特に必要と認めるもの
エ アからウまでに掲げるもの以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)90日以内で必要と認められる期間
(3) 負傷又は病気により休職を命ぜられた職員が復職後において、又は病気休暇を与えられた職員が休暇の期間満了後において、なお普通勤務が困難な場合60日以内で必要と認める期間中1日につき必要と認められる時間
別表第2(第10条、第14条、第15条関係)
事由期間
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 一の年において5日の範囲内の期間
 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
 イ 障がい者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって規則で定めるものにおける活動
 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 7日以内
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合においては医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)。ただし、第6号の休暇が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に満たなかった場合においては、その女性職員の請求によって当該満たなかった期間を加えることができる。ただし、10週間を超えることはできない。
(8) 職員が生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)
(9) 女性職員の生理 必要と認められる期間
(10) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食するために勤務しないことが相当であると認められるとき。 必要と認められる時間
(11) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
(12) 妊娠中の女性職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間以内でそれぞれ必要と認められる時間
(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 当該期間内における5日の範囲内の期間
(15) 9歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 要介護者の介護その他の規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合  一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 職員の親族(次に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき。 親族に応じ、次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
 配偶者 10日
父母 7日
 5日
祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
 3日
兄弟姉妹 3日
おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば 1日
(18) 職員が父母(養父母を含む。)、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間における、週休日、第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断、就業制限又は交通の制限若しくは遮断のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(21) 地震、水害その他の災害により職員の現住居が滅失し、若しくは損壊した場合又はそれらのおそれがある場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 15日(おそれがある場合は3日)の範囲内の期間
(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(23) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間