○酒田市特別職の職員の給与等に関する条例
(平成17年11月1日条例第46号)
改正
平成18年9月22日条例第35号
平成19年3月26日条例第6号
平成19年6月26日条例第32号
平成19年12月25日条例第47号
平成20年9月25日条例第42号
平成21年5月29日条例第33号
平成21年11月30日条例第49号
平成22年3月5日条例第4号
平成22年11月30日条例第33号
平成22年12月22日条例第40号
平成27年3月12日条例第7号
平成28年12月22日条例第41号
平成29年3月7日条例第1号
平成29年6月16日条例第28号
平成30年3月20日条例第8号
平成30年3月20日条例第14号
平成30年12月28日条例第50号
平成31年3月19日条例第5号
令和元年6月14日条例第1号
令和元年12月27日条例第22号
令和2年3月17日条例第10号
令和2年3月17日条例第14号
令和2年11月30日条例第45号
令和3年3月18日条例第6号
令和3年11月30日条例第34号
令和5年2月27日条例第3号
令和5年12月20日条例第33号
令和6年3月11日条例第6号
(趣旨)
(常勤職員の給与)
(常勤職員の旅費)
(非常勤の職員の報酬)
(非常勤の職員の費用弁償)
(報酬の支給)
(重複給与の禁止)
(給与等の支給方法)
(委任)
(施行期日)
(寒冷地手当の経過措置)
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成22年4月に支給する市長及び水道事業管理者の給料の特例)
(施行期日)
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第2条の規定による改正後の酒田市特別職の職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の酒田市特別職の職員に対する退職手当支給条例及び第4条の規定による改正後の酒田市職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第2条の規定による改正前の酒田市特別職の職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の酒田市特別職の職員に対する退職手当支給条例、第4条の規定による改正前の酒田市職員の退職手当に関する条例及び第6条の規定による廃止前の酒田市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「廃止前の教育長の給与条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前の教育長の給与条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。
(施行期日等)
(第1条の規定による改正に伴う関係条例の一部改正)
(第2条の規定による改正に伴う関係条例の一部改正)
別表第1(第2条関係)
職名給料月額
市長911,000円
副市長727,000円
教育長611,000円
別表第2(第3条関係)
 区分日当
(1日につき)
 宿泊料
(1夜につき)
 食卓料
(1夜につき)
 市長 3,000円 14,800円 3,000円
 副市長
 教育長
 2,600円 13,100円 2,600円
別表第3(第4条関係)
職名報酬額
教育委員会委員月額 99,000円
選挙管理委員会委員委員長月額 48,000円
委員月額 35,000円
補充員日額 6,300円
監査委員識見を有する者のうちから選任された者月額 200,000円
市議会議員のうちから選任された者月額 51,000円
農業委員会委員会長月額99,000円に、月額20,000円以内で市長が別に定める額を加算した額
会長代理月額50,000円に、月額20,000円以内で市長が別に定める額を加算した額
委員月額40,000円に、月額20,000円以内で市長が別に定める額を加算した額
固定資産評価審査委員会委員日額 8,000円
選挙長1回 10,800円
選挙立会人1回 8,900円
開票管理者1回 10,800円
開票立会人1回 8,900円
投票所の投票管理者日額 12,800円
期日前投票所の投票管理者日額 11,300円
投票所の投票立会人日額 10,900円
期日前投票所の投票立会人日額 9,600円
地方公務員法第3条第3項第2号の職にある者日額をもって定める者日額17,400円以内で任命権者が定める額
年額をもって定める者年額48,000円以内で任命権者が定める額
地方公務員法第3条第3項第3号の職にある者日額をもって定める者日額5,700円以内で任命権者が定める額
月額をもって定める者月額370,000円以内で任命権者が定める額
年額をもって定める者年額1,000,000円以内で任命権者が定める額
消防団員年報酬 年額140,000円以内で市長が定める額
出動報酬 日額8,000円以内で市長が定める額
備考 
別表第4(第5条関係)
区分日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
教育委員会委員
選挙管理委員会委員
監査委員
農業委員会委員
固定資産評価審査委員会委員
2,600円13,100円2,600円
地方公務員法第3条第3項第2号の職にある者教育委員会委員の費用弁償額を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額
地方公務員法第3条第3項第3号及び第5号の職にある者一般職の職員の行政職7級を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額
別表第5(第3条、第5条関係)
区分船賃日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
市長
副市長
教育長
教育委員会委員
選挙管理委員会委員
監査委員
農業委員会委員
固定資産評価審査委員会委員
酒田市定期航路事業条例(平成17年条例第169号)で定める普通運賃2,000円9,800円
地方公務員法第3条第3項第2号の職にある者教育委員会委員の費用弁償額を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額
地方公務員法第3条第3項第3号及び第5号の職にある者一般職の職員の行政職7級を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額
備考 船賃については、旅費条例第26条第2項ただし書を準用する。