○酒田市失業者の退職手当の支給に関する規則
(平成17年11月1日規則第48号)
改正
平成18年3月31日規則第18号
平成19年10月1日規則第44号
平成20年6月12日規則第38号
平成21年9月18日規則第40号
平成22年6月25日規則第40号
平成28年12月28日規則第42号
平成29年6月16日規則第28号
平成30年1月12日規則第6号
令和2年3月9日規則第3号
令和3年3月10日規則第22号
令和4年9月28日規則第32号
令和5年3月31日規則第28号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第51号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例第11条に規定する退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本手当の日額)
第2条
条例第11条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。
(賃金日額)
第3条
賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2
前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
3
退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)
退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第7条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2)
退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3)
退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
4
前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(退職票の交付)
第4条
任命権者は、退職した者が条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、酒田市職員等退職票(様式第1号。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(在職票の交付)
第5条
任命権者は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、酒田市職員等在職票(様式第2号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(退職票の提出)
第6条
基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第4条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするとともに、当該退職票の安定所記載欄に必要な事項の記入を受けるものとする。
この場合において、その者が第9条第5項又は第9条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
2
受給資格者は、前項の規定により記入を受けた退職票を、第4条の規定により当該退職票を交付した任命権者(以下「元の任命権者」という。)に提出しなければならない。
(受給資格証の交付等)
第7条
元の任命権者は、受給資格者から前条第2項の規定により退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)に所定の事項を記入の上当該受給資格者に交付しなければならない。
2
受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあっては、受給資格者氏名(住所)変更届(様式第3号の2)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後速やかに元の任命権者に提出しなければならない。
ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
3
元の任命権者は、受給資格者から受給資格者氏名(住所)変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改正をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(条例第11条第1項に規定する規則で定めるもの)
第7条の2
条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1)
法律若しくは条例の規定による定数の減少若しくは組織の改廃又は歳出予算の基礎とされる定員の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2)
勤務公所(これに準ずるものを含む。)の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4)
公務上の傷病により退職した者
(5)
その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(条例第11条第1項に規定する規則で定める理由)
第8条
条例第11条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1)
疾病又は負傷(条例第11条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2)
前号に掲げるもののほか、元の任命権者がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第9条
条例第11条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(様式第4号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて元の任命権者に提出することによって行うものとする。
ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2
前項の申出は、当該申出に係る者が条例第11条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。
ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4
第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
5
元の任命権者は、第1項の申出をした者が条例第11条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第5号)を交付しなければならない。
この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けた場合を除く。)において、元の任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
6
前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を元の任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。
この場合において、元の任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1)
その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2)
条例第11条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
7
第1項の申出は、代理人に行わせることができる。
この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて元の任命権者に提出しなければならない。
8
第1項ただし書の規定は第6項の場合に、前項の規定は第2項ただし書の場合における第1項の申出及び第6項の場合について準用する。
(条例第11条第4項の規則で定める事業)
第9条の2
条例第11条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第11条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2)
その事業について当該事業を実施する受給資格者が第22条第1項に規定する就業手当に相当する退職手当又は再就職手当に相当する退職手当の支給を受けたもの
(3)
その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと元の任命権者が認めたもの
(条例第11条第4項の規則で定める職員)
第9条の3
条例第11条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
条例第11条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員
(2)
その他事業を開始した職員に準ずるものとして元の任命権者が認めた職員
(支給の期間の特例の申出)
第9条の4
条例第11条第4項に規定する同条第1項の退職の日後に事業を開始した職員又は前条に規定する職員による申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他当該職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて元の任命権者に提出することによって行うものとする。
2
前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第11条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。
ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
元の任命権者は、特例申出をした者が条例第11条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。
この場合(第5項において準用する第9条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けた場合を除く。)において、元の任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4
前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を元の任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。
この場合において、元の任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1)
その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2)
条例第11条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
5
第9条第1項ただし書の規定は第1項及び前項の場合に、同条第3項及び第4項の規定は第2項ただし書の場合における特例申出に、同条第7項の規定は特例申出及び第2項ただし書の場合における特例申出並びに前項の場合について準用する。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第10条
基本手当に相当する退職手当で条例第11条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第11条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2
受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1)
雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2)
基本手当に相当する退職手当
(3)
条例第11条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
(4)
条例第11条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
3
雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4
受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の請求日)
第11条
基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日にそれぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を請求しなければならない。
2
特別の事情により前項の請求日に請求することができなかった場合においては、請求日を繰り延べて請求することができる。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第12条
受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては待期日数の経過後に、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第6条に規定する求職の申込みをした後に、それぞれ前条に規定する請求日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提出して失業の認定を受けるとともに基本手当に相当する退職手当等請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)の安定所の長の証明欄に、当該失業の認定について証明を受けなければならない。
2
受給資格者は、前項の規定により証明を受けた請求書を元の任命権者に提出しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第13条
受給資格者は、雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第7号。以下「受講届」という。)に受給資格証を添えて元の任命権者に提出するものとする。
第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2
元の任命権者は、前項の規定による受講届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3
受給資格者は、受講届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。
第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4
元の任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改正をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第14条
受給資格者は、条例第11条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、請求書に公共職業訓練等受講証明書(様式第8号)及び受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。
第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2
元の任命権者は、前項の請求書等の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(条例第11条第10項第2号に規定する規則で定める者)
第14条の2
条例第11条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
(1)
雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの
(2)
雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際に勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3)
雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際に勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2
条例第11条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第15条
受給資格者は、条例第11条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第9号)に受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。
第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2
元の任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(退職票等の提出)
第16条
退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。
2
任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
(退職票等の再交付)
第17条
受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失し、又は損傷した場合においては、元の任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2
元の任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3
退職票又は在職票の再交付があったときは、元の退職票又は在職票はその効力を失う。
(受給資格証の再交付)
第18条
前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。
この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。
(高年齢受給資格証の交付等)
第19条
元の任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第9号の2。以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
(特例受給資格証の交付等)
第19条の2
元の任命権者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当特例受給資格証(様式第9号の3。以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
(準用)
第20条
第4条、第6条(第1項後段の部分を除く。)、第7条第2項及び第3項、第10条第2項、第12条第2項並びに第16条から第18条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「条例第11条第1項又は第3項」とあるのは「条例第11条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者氏名(住所)変更届」とあるのは「高年齢受給資格者氏名(住所)変更届」と、「前項」とあるのは「第21条第2項」と、「条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み替えるものとする。
2
第4条、第6条(第1項後段の部分を除く。)、第7条第2項及び第3項、第10条第2項、第12条第2項並びに第16条から第18条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「条例第11条第1項又は第3項」とあるのは「条例第11条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者氏名(住所)変更届」とあるのは「特例受給資格者氏名(住所)変更届」と、「前項」とあるのは「第21条の2第2項」と、「条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と読み替えるものとする。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第21条
高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第11条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2
高年齢受給資格者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては待期日数の経過後に、同条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後に、それぞれ直近の第11条に規定する請求日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格証を提出して失業の認定を受けるとともに高年齢求職者給付金に相当する退職手当請求書(様式第9号の4)の安定所の長の証明欄に、当該失業の認定について証明を受けなければならない。
3
雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第21条の2
特例一時金に相当する退職手当で条例第11条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第20条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2
特例受給資格者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては待期日数の経過後に、同条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第20条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後に、それぞれ直近の第11条に規定する請求日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格証を提出して失業の認定を受けるとともに特例一時金に相当する退職手当請求書(様式第9号の5)の安定所の長の証明欄に、当該失業の認定について証明を受けなければならない。
3
雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第22条
受給資格者は、条例第11条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第9号の6)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第9号の7)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第9号の8)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第10号)に、条例第11条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第11号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第12号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第12号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第12号の3)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。
第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2
元の任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の失業者の退職手当の支給に関する規則(昭和60年酒田市規則第17号)又は山形県市町村職員退職手当支給条例施行規則(昭和45年山形県市町村職員退職手当組合規則第1号)の規定に基づきなされた、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第44号)
(施行期日)
1
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第5条、第16条第2項及び第17条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る在職票の交付等について適用し、同日前の退職に係る在職票の交付等については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月12日規則第38号)
(施行期日)
1
この規則は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の酒田市失業者の退職手当の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第10条第2項から第4項まで及び第21条第3項の規定は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金の支給を受ける者については、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第10条第2項から第4項まで及び第21条第3項の規定中「船員保険法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法」とする。
附 則(平成21年9月18日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第42号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の酒田市失業者の退職手当の支給に関する規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月9日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の酒田市失業者の退職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第9条第2項の規定は、新規則第4条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
3
この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の酒田市失業者の退職手当の支給に関する規則の様式により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規則第32号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の酒田市失業者の退職手当の支給に関する規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の酒田市失業者の退職手当の支給に関する規則の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
酒田市職員等退職票
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
酒田市職員等在職票
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
失業者退職手当受給資格証
[別紙参照]
様式第3号の2(第7条関係)
受給資格者氏名(住所)変更届
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
受給期間延長等申請書
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
受給期間延長等通知書
[別紙参照]
様式第6号(第12条関係)
基本手当に相当する退職手当等請求書
[別紙参照]
様式第7号(第13条関係)
公共職業訓練等受講届
[別紙参照]
様式第8号(第14条関係)
公共職業訓練等受講証明書
[別紙参照]
様式第9号(第15条関係)
傷病手当に相当する退職手当支給申請書
[別紙参照]
様式第9号の2(第19条関係)
失業者退職手当高年齢受給資格証
[別紙参照]
様式第9号の3(第19条の2関係)
失業者退職手当特例受給資格証
[別紙参照]
様式第9号の4(第21条関係)
高年齢求職者給付金に相当する退職手当請求書
[別紙参照]
様式第9号の5(第21条の2関係)
特例一時金に相当する退職手当請求書
[別紙参照]
様式第9号の6(第22条関係)
就業手当に相当する退職手当支給申請書
[別紙参照]
様式第9号の7(第22条関係)
再就職手当に相当する退職手当支給申請書
[別紙参照]
様式第9号の8(第22条関係)
就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書
[別紙参照]
様式第10号(第22条関係)
常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書
[別紙参照]
様式第11号(第22条関係)
移転費に相当する退職手当支給申請書
[別紙参照]
様式第12号(第22条関係)
求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書
[別紙参照]
様式第12号の2(第22条関係)
求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書
[別紙参照]
様式第12号の3(第22条関係)
求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書
[別紙参照]