○酒田市失業者の退職手当の支給に関する規則
(平成17年11月1日規則第48号)
改正
平成18年3月31日規則第18号
平成19年10月1日規則第44号
平成20年6月12日規則第38号
平成21年9月18日規則第40号
平成22年6月25日規則第40号
平成28年12月28日規則第42号
平成29年6月16日規則第28号
平成30年1月12日規則第6号
令和2年3月9日規則第3号
令和3年3月10日規則第22号
令和4年9月28日規則第32号
令和5年3月31日規則第28号
(趣旨)
(基本手当の日額)
(賃金日額)
(退職票の交付)
(在職票の交付)
(退職票の提出)
(受給資格証の交付等)
(条例第11条第1項に規定する規則で定めるもの)
(条例第11条第1項に規定する規則で定める理由)
(受給期間延長の申出)
(条例第11条第4項の規則で定める事業)
(条例第11条第4項の規則で定める職員)
(支給の期間の特例の申出)
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
(基本手当に相当する退職手当の請求日)
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
(条例第11条第10項第2号に規定する規則で定める者)
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
(退職票等の提出)
(退職票等の再交付)
(受給資格証の再交付)
(高年齢受給資格証の交付等)
(特例受給資格証の交付等)
(準用)
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第22条 受給資格者は、条例第11条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第9号の6)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第9号の7)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第9号の8)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第10号)に、条例第11条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第11号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第12号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第12号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第12号の3)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)