○酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例
(平成17年11月1日条例第52号)
改正
平成27年3月12日条例第6号
平成28年3月17日条例第12号
平成30年3月20日条例第14号
令和元年10月24日条例第9号
目次
第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条-第29条)
第3章 外国旅行の旅費(第30条)
第4章 雑則(第31条-第34条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員等に対して支給する旅費に関する諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、公費の適正な支出を図ることを目的とする。
2
市が一般職に属する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法令及び他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2)
外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3)
出張 職員が公務のため一時その勤務する場所(常時勤務する場所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4)
赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所から勤務する場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため前に勤務していた場所から新しく勤務する場所に旅行することをいう。
(5)
帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6)
扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7)
遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2
この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条
職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2
職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1)
職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2)
職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3)
職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4)
職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5)
職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3
職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4
職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5
第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令等に特別の定めがある場合その他公費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6
第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費としてを支給することができる。
7
第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故、天災等により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条
次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1)
前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2)
前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2
旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3
旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4
旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。
ただし、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5
旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条
旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
2
旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3
旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条
旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2
鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3
船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4
航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5
車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行(別に定めるところにより認められた自家用車使用による旅行を含む。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6
日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7
宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8
食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9
移転料は、赴任に伴う住所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10
着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11
扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12
旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
13
死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
14
内国旅行のうち第25条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
15
外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条
旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2
前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3
第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条
旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合はその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数が60日を超える場合はその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。
2
同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条
私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条
1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条
鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条
旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない。
この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2
概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3
旅行者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納しなければならない。
4
第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。
(証人等の旅費)
第14条
第3条第4項の規定により支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長と協議して定める旅費とする。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条
鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1)
運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級運賃
(2)
運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3)
急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア
第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃と同一等級の急行料金
イ
前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(4)
第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(5)
座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2
前項第3号に規定する急行料金は、普通急行列車、準急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに限り、支給する。
3
第1項第4号に規定する特別車両料金は、任命権者が市長と協議し、特別車両料金を徴する客車を利用する必要があると認めた場合に限り、支給する。
4
第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
ただし、県内の旅行については支給しない。
(船賃)
第16条
船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1)
運賃の等級を3階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2)
運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3)
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4)
公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5)
第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運航する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6)
座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2
前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
3
第1項第5号に規定する特別船室料金は、任命権者が市長と協議し、特別船室料金を徴する船室を利用する必要があると認めた場合に限り、支給する。
(航空賃)
第17条
航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条
車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2
車賃は、全路程を通算して計算する。
ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3
前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4
官公用の車(以下「公用車」という。)により旅行するときは、車賃は、支給しない。
(日当)
第19条
日当の額は、2,200円とする。
2
飛島地域間を旅行する場合は、第26条第2項に規定する日当の定額による。
3
鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
4
鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
5
市内、飽海郡、鶴岡市、東田川郡、及び最上郡戸沢村を日帰り旅行する場合は、前3項の規定にかかわらず、日当は支給しない。
(宿泊料)
第20条
宿泊料の額は、1万900円とする。
2
飛島地域間を旅行する場合は、第26条第2項に規定する宿泊料定額による。
3
宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
4
職員が、上級職員と旅行し宿泊する場合において、市長が特に必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、その上級職員の宿泊料に相当する額を支給することができる。
(食卓料)
第21条
食卓料の額は、2,200円とする。
2
食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第22条
移転料の額は、次に規定する額による。
(1)
赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧住所地から新住所地までの路程に応じた別表の定額による額
(2)
赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3)
赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2
前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同項の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎額として計算する。
3
旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第23条
着後手当の額は、第19条第1項の日当定額の5日分及び第20条第1項の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第24条
扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1)
赴任の際扶養親族を旧住所地から新住所地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア
12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ
12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ
6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。
ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2)
前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第3号の規定に該当する場合には扶養親族の旧住所地から新住所地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。
ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
(3)
第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2
職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第25条
第6条第14項の規定により支給する日額旅費は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することが適当と認められる場合に支給する。
(1)
測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2)
長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3)
前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行
2
日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。
ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(勤務地内旅行の旅費)
第26条
勤務地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1)
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊施設に宿泊する必要がある場合には、第20条第1項の宿泊料定額
(2)
旅行が陸路行程1キロメートル以上の場合で、交通機関(公用車を除く。)を利用する必要があると認められる場合には、これに要する鉄道賃及び車賃の実費
(3)
赴任を命ぜられた職員が職員のための公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所を移転した場合には、別表の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1(扶養親族を随伴しない場合には6分の1)に相当する額の移転料
2
職員が公務のため、飛島地域と本庁間を旅行した場合は、前項の規定にかかわらず、次の区分により旅費を支給する。
ただし、任命権者が市長と協議し、必要があると認めた場合は、酒田市定期航路事業条例(平成17年条例第169号)で定める特別船室料金を支給することができる。
船賃
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
酒田市定期航路事業条例で定める普通運賃
2,000円
9,800円
(同一地内の旅費)
第27条
旅行先の同一市町村内(東京都においては特別区の存する区域)における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、任命権者が特に必要と認めたときは、その実費を支給することができる。
(退職者等の旅費)
第28条
第3条第2項第1号の規定により退職者等に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1)
職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア
退職等となった日にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ
退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2)
職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第29条
第3条第2項第2号の規定により遺族に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1)
職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から遺族の住所地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2)
職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地まで及び新勤務地から遺族の住所地までの前職務相当の旅費
2
遺族が前項の規定による旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3
第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。
この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第30条
外国旅行の諸費支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の適用を受ける国家公務員の例による。
ただし、同法の規定により難い場合においては、任命権者が市長と協議して定めるところにより支給する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第31条
職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2
任命権者は、職員がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質により困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第32条
任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2
任命権者は、地方公務員法第22条に規定する条件付採用期間中の職員が、その条件付採用期間中にその意に反して退職となった場合において、退職の通達を受けた日から14日以内に出発して帰住するときは、第29条第3項の規定に準じて計算した前職務相当の旅費を支給するものとする。
(旅費額の端数処理)
第33条
本条例に規定する旅費の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、50銭以上のものにあってはこれを1円に切り上げ、50銭未満のものにあってはこれを切り捨てるものとする。
(委任)
第34条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例(平成2年酒田市条例第27号)、八幡町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和52年八幡町条例第10号)、松山町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年松山町条例第5号)又は平田町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年平田町条例第14号)の例による。
附 則(平成27年3月12日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。
附 則(平成28年3月17日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月24日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第22条、第26条関係)
移転料
区分
鉄道50キロメートル未満
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満
鉄道2,000キロメートル以上
部長、課長及びこれらに相当する職にある者
126,000円
144,000円
178,000円
220,000円
292,000円
306,000円
328,000円
381,000円
その他の職にある者
107,000円
123,000円
152,000円
187,000円
248,000円
261,000円
279,000円
324,000円
備考
路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。