○酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則
(平成17年11月1日規則第50号)
改正
平成19年3月26日規則第8号
平成19年9月14日規則第40号
平成24年12月28日規則第43号
平成26年3月28日規則第8号
令和6年3月19日規則第15号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)
第2条
条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額とする。
(1)
鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払戻手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった金額。
ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2)
赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条
条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額とする。
ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることはできない。
(1)
現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2)
現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(日額旅費)
第4条
条例第25条第2項に規定する日額旅費の支給条件及び支給方法は、次の区分による。
(1)
宿泊を要せず交通機関を利用する場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の額に、日当定額を加算した額を日額旅費として支給する。
(2)
研修等のために指定された宿舎等に6日以上宿泊する場合は、研修等の会場の存する地(以下「研修所所在地」という。)に到着した日の翌日から当該研修所所在地を出発する日の前日までの間の日数に応じ、別表に掲げる日額旅費を支給する。
ただし、在勤地と研修所所在地との往復の旅行、研修等の期間中に一時帰庁するための旅行及び見学等のため一時他の地へ旅行する場合で旅費を支給することが適当である旅行には、普通旅費を支給する。
(3)
東京都内に在駐し、企業訪問、企業誘致等の業務を行うため、山形県東京事務所その他市長が勤務公所又は勤務公所に準じると認めるものから東京近郊50キロメートル以内の地域を旅行する場合は、その旅行日数に応じ日額2,000円を別表に掲げる日額旅費に加算して支給する。
2
日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行が同日に行われるときは、その日の旅行については、すべて普通旅費を支給する。
(旅費の精算手続)
第5条
条例第13条第2項及び第3項に規定する「所定の期間内」とは、7日以内とする。
(旅行命令書等及び請求書の記載事項及び様式)
第6条
条例第4条第5項に規定する旅行命令書及び条例第13条第4項に規定する旅費の請求書の記載事項及び様式は、旅行命令(依頼)兼旅費請求書(様式第1号)による。
2
条例第13条第4項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次に定めるところによる。
(1)
条例第24条に規定する旅費の請求書の場合には、扶養親族移転料仕訳書(様式第2号)
(2)
条例第28条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類
(3)
条例第29条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類
(4)
条例第29条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及び帰住を証明するに足りる書類
(5)
条例第19条第3項及び第20条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類
(6)
条例第22条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類
(7)
条例第26条第1項第1号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類
(8)
条例第27条ただし書に規定する公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類
(9)
次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払を証明するに足りる書類
ア
条例第3条第6項の損失額
イ
条例第3条第7項の喪失額
ウ
条例第16条第1項第4号の寝台料金
エ
条例第18条第1項ただし書の車賃
オ
条例第21条第2項の食卓料
カ
条例第22条の移転料
3
旅行命令等及び請求は、庶務事務システム(職員等の服務、給与、福利厚生、旅費等に関する事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)で行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、旅行命令(依頼)兼旅費請求書(様式第1号)により行うことができる。
(旅行命令等の変更の申請)
第7条
旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。
(精算書の記載事項及び様式)
第8条
条例第13条第2項に規定する、概算払の旅費の支給を受けた旅行者が精算する場合は、旅費精算兼旅行変更命令書(様式第3号)による。
2
精算は、庶務事務システムで行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、旅費精算兼旅行変更命令書(様式第3号)により行うことができる。
(路程の計算)
第9条
内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1)
鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2)
水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3)
陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼することができる者により証明された路程
2
前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。
3
第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
4
陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも基点とすることができる。
5
前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、前2項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼することができるものを基点として計算することができる。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(平成2年酒田市規則第29号)、八幡町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和55年八幡町規則第2号)、八幡町職員の日額旅費支給規程(平成9年八幡町訓令第6号)、松山町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和45年松山町規則第1号)又は平田町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和46年平田町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月14日規則第40号)
(施行期日)
1
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月28日規則第43号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
日額旅費の額
区分
日額旅費の額
3食付きの場合
条例第19条第1項に規定する日当定額に100分の50を乗じて得た額と宿泊料の実費を加算して得た額
2食付きの場合
条例第19条第1項に規定する日当定額と宿泊料の実費を加算して得た額
3食なしの場合
条例第19条第1項に規定する日当定額に100分の200を乗じて得た額と宿泊料の実費を加算して得た額
様式第1号(第6条関係)
旅行命令(依頼)兼旅費請求書
旅行命令(依頼)兼旅費請求書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
扶養親族移転料仕訳書
扶養親族移転料仕訳書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
旅行精算書兼旅行変更命令書
旅行精算書兼旅行変更命令書
[別紙参照]