○酒田市公金口座振替収納事務取扱要綱
(平成17年11月1日告示第15号)
改正
平成18年4月1日告示第67号
平成19年3月30日告示第69号
平成19年9月27日告示第301号
平成20年3月25日告示第60号
平成22年4月1日告示第192号
平成22年8月26日告示第439号
平成24年4月1日告示第210号
平成27年3月31日告示第133号
平成29年3月31日告示第183号
令和2年3月5日告示第55号
令和3年3月10日告示第94号
令和4年3月31日告示第178号
令和5年3月24日告示第153号
令和5年8月21日告示第545号
(目的)
第1条
この告示は、酒田市公金を口座振替収納(以下「口座振替」という。)することによって、公金の納付手続を簡素化し、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期するとともに市民の利便性を図ることを目的とする。
(収納取扱範囲)
第2条
口座振替の対象となる公金は、個人の市及び県民税(特別徴収に係るものを除く。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税(特別徴収に係るものを除く。)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、軽度生活援助事業利用者負担金、やさしいまちづくり除雪事業援助員派遣負担金、在宅安心相談コール事業利用者負担金、霊園管理料、保育所入所負担金、保育所副食費負担金、公営住宅使用料・駐車場使用料、酒田駅前駐車場使用料及び看護専門学校使用料とする。
(対象者)
第3条
対象者は、酒田市指定金融機関、酒田市指定代理金融機関又は酒田市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を有する納付者で、当該指定金融機関等の承諾を得たものとする。
(指定口座)
第4条
指定口座は、原則として納付者の指定した本人名義の普通預金、当座預金及び納税準備金のうち1口座とする。
ただし、納付者と預金名義人が異なるときは、預金者の承諾を必要とする。
(申込手続)
第5条
口座振替を希望する納付者は、公金口座振替(自動払込)依頼書(様式第1号、様式第2号、様式第3号。以下「依頼書」という。)を指定金融機関等に提出しなければならない。
ただし、軽度生活援助事業利用者負担金、やさしいまちづくり除雪事業援助員派遣負担金及び在宅安心相談コール事業利用者負担金については、それぞれ個別の口座振替依頼書によるものとし、手続は同様とする。
2
指定金融機関等は、前項の規定により依頼書の提出があったときは、記載事項を確認の上1部(様式第1号)を保管するものとし、1部(様式第2号)は指定金融機関等の受付印を押印の上、市長に送付するとともに、1部(様式第3号)は控として納付者に交付するものとする。
(電気通信回線を利用した申込手続)
第5条の2
納付者が電気通信回線を利用した口座振替の手続を希望するときは、納付者は、前条の規定にかかわらず、各種情報端末等を通じて口座振替の受付サービス(以下「酒田市市税等Web口座振替受付サービス」という。)による口座振替の依頼をすることができる。
2
酒田市市税等Web口座振替受付サービスによる手続は、酒田市市税等Web口座振替受付サービスを提供することが整っている指定金融機関等において行うことができる。
3
酒田市市税等Web口座振替受付サービスによる口座振替の依頼をすることができる公金は、第2条に掲げるもののうち、個人の市及び県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、保育所入所負担金、保育所副食費負担金とする。
4
酒田市市税等Web口座振替受付サービスによる手続を行うときは、市が設置したホームページから公金ごとに、必要な情報の入力を行うものとする。
(口座振替書の送付)
第6条
市長は、口座振替書(以下「振替書」という。)に磁気媒体等及び口座振替送付書を添えて公金種目別、納期ごとに各納期限5営業日前までに指定金融機関等に送付するものとする。
ただし、指定金融機関等と特に定めがある場合は、この限りではない。
(磁気媒体等の作成、仕様及び内容)
第7条
磁気媒体等の作成、仕様及び内容については、指定金融機関等及び磁気媒体等に係る主管課と協議の上、別に定めるものとする。
(振替日)
第8条
振替日は、公金の各納期の最終日とする。
ただし、各納期の最終日が日曜日、土曜日又は行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日の場合は、翌営業日とする。
(年度途中の受付)
第9条
納付者が年度の途中から振替納付の申込みをした場合においても、指定金融機関等は、これを受け付けるものとする。
(振替納付手続)
第10条
指定金融機関等は、振替日に納付者が指定した預金口座から第6条の振替書に記載されている金額を払い出し、市の預金口座に入金するものとする。
(振替終了結果の通知)
第11条
指定金融機関等は、前条の規定により振替納付手続終了後、収入報告書及び収入小票を添えて所定の日に会計管理者に送付するものとする。
(領収書等の交付)
第12条
口座振替により納付された公金の領収書又は振替納付済通知書の交付は、預金通帳へ記帳することにより省略することができる。
(振替不能の取扱い)
第13条
指定金融機関等は、預金不足等の理由により振替不能が生じたときは、直ちに振替書を市長に返送するものとし、磁気媒体等を交換している場合は、当該磁気媒体等に理由を記録し、振替日より3営業日後までに市長に返送するものとする。
2
市長は、前項の規定により公金口座振替不能があった場合は、振替不能通知書に理由を記載し、納付書を添えて当該納付者に送付するものとする。
(口座振替の取扱停止)
第14条
納付者が口座振替による納付を停止するときは、公金口座振替停止届(以下「停止届」という。)を指定金融機関等に提出するものとする。
2
指定金融機関等は、前項の停止届を受けたときは、1部(様式第1号)を保管し、1部(様式第2号)を速やかに市長に送付するものとする。
(口座振替の内容変更)
第15条
納付者が、依頼書の内容を変更するときは、公金口座振替変更書(以下「変更届」という。)を指定金融機関等に提出するものとする。
ただし、酒田市市税等Web口座振替受付サービスにより手続をする場合は、市が設置したホームページから公金ごとに、必要な情報の入力を行うものとする。
2
指定金融機関等は、前項の変更届の1部(様式第1号)を保管し、1部(様式第2号)を速やかに市長に送付するとともに、1部(様式第3号)は控として納付者に交付するものとする。
(秘密の保持、目的外使用及び複写の禁止)
第16条
指定金融機関等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1)
事務処理上知り得た事項について第三者に漏らしてはならない。
(2)
磁気媒体等を目的外に使用してはならない。
(3)
磁気媒体等を複写してはならない。
(損害の負担)
第17条
指定金融機関等は、その責めにより生じた損害を負担する。
(その他)
第18条
この告示の施行に関し、必要な事項は、市長と指定金融機関等が協議の上、別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第67号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第69号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日告示第301号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日告示第60号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第192号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月26日告示第439号)
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第210号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第133号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第183号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第94号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第178号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日告示第153号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月21日告示第545号)
この告示は、令和5年8月21日から施行する。
様式第1号(第5条、第14条、第15条関係)
公金口座振替(自動払込)依頼書
[別紙参照]
様式第2号(第5条、第14条、第15条関係)
公金口座振替(自動払込)依頼書
[別紙参照]
様式第3号
公金口座振替(自動払込)依頼書
[別紙参照]