○酒田市契約及び財産に関する条例
(平成17年11月1日条例第65号)
改正
平成19年3月26日条例第12号
平成21年3月24日条例第6号
令和6年3月11日条例第4号[未施行]
(趣旨)
(議会の議決に付すべき契約)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
(普通財産の交換)
(普通財産の出資)
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け等)
(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け等)
(物品の交換)
(物品の譲与又は減額譲渡)
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
(行政財産の目的外使用に係る使用料)
(使用料の督促等)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第11条関係)
財産の
区 分
使用区分単位使用料摘要
土地電柱類の設置電気通信事業法施行令別表第1に掲げる単位電気通信事業法施行令別表第1に掲げる額 
管類の地下埋設酒田市道路占用料徴収条例(平成17年条例第154号)別表に掲げる単位酒田市道路占用料徴収条例別表に掲げる額 
地下及び架空工作物の設置年額土地の適正な価格×1.5/100 
広告物等の設置1平方メートル当たり月額60円 
催物物品展示のための一時的使用7日未満の使用1平方メートル当たり日額10円 
時間単位の使用1平方メートル当たり1時間1円 
その他年額土地の適正な価格×4/100これにより難いものについては、市長が別に定める額
建物講演会会議物品展示のための一時的使用7日未満の使用1平方メートル当たり日額20円 
時間単位の使用1平方メートル当たり1時間2円 
その他年額(建物の適正な価格×5/100)+(敷地の適正な価格×4/100)これにより難いものについては、市長が別に定める額
建物・船舶広告物等の掲示月額各建物・船舶ごとに市長が別に定める額 
  この表に定めないものについては、市長が別に定める額