○酒田市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
(平成17年11月1日条例第68号)
改正
平成20年3月27日条例第12号
平成30年3月20日条例第24号
(設置)
第1条
本市の国民健康保険の円滑な運営を行うとともに、被保険者の健康づくりを推進するため、酒田市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条
毎年度基金に積み立てる額は、前年度の国民健康保険特別会計の剰余金の全額とする。
2
基金の額が直近3年度において納付した国民健康保険事業費納付金、支給した出産育児一時金及び葬祭費の合計額の平均額(以下「平均年額」という。)の10分の4に相当する額を超えたときは、基金に積み立てる額は、前項の規定にかかわらず国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条
基金の管理により生ずる収益は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により市が実施する保健事業(以下「保健事業」という。)の経費に充て、又は予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条
基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
ただし、第2号に規定する場合にあっては、処分後の基金の額が平均年額の10分の4に相当する額を下回ってはならない。
(1)
国民健康保険事業費納付金の納付及び保険給付に要する費用に不足が生じ、この費用に充てるとき。
(2)
保健事業の経費に充てるとき。
(繰替運用)
第6条
市長は、国民健康保険特別会計において、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、酒田市国民健康保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年酒田市条例第34号)、八幡町国民健康保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年八幡町条例第13号)、松山町国民健康保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年松山町条例第23号)又は国民健康保険保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年平田町条例第8号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成20年3月27日条例第12号)
(施行期間)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成20年度から平成22年度においては、この条例による改正後の第2条第1項及び第5条第1号の規定については、「後期高齢者支援金等」とあるのは「老人保健拠出金、後期高齢者支援金等」とする。
附 則(平成30年3月20日条例第24号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の酒田市国民健康保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、この条例による改正後の酒田市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により積み立てられた基金とみなす。
3
平成30年度の基金に積み立てる額については、新条例第2条第2項の規定にかかわらず、直近3年度内において行った保険給付に要した費用の額(保険給付に関し、被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)並びに直近3年度内に納付した高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の額の合計額の1年度当たりの平均額の10分の1に相当する額を超えたときは、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に定める額(以下「予算に定める額」という。)とする。
4
平成31年度の基金に積み立てる額については、新条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成30年度において納付した国民健康保険事業費納付金、支給した出産育児一時金及び葬祭費の合計額の10分の4に相当する額を超えたときは、予算に定める額とする。
5
平成32年度の基金に積み立てる額については、新条例第2条第2項の規定にかかわらず、直近2年度内において納付した国民健康保険事業費納付金、支給した出産育児一時金及び葬祭費の合計額の1年度当たりの平均額の10分の4に相当する額を超えたときは、予算に定める額とする。