○酒田市畜産振興資金貸付要綱
(平成17年11月1日告示第18号)
改正
平成19年5月15日告示第160号
平成23年7月15日告示第526号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市基金条例(平成17年条例第67号)による畜産振興資金貸付事務を円滑かつ効果的に行うために法令及び条例並びにその他の規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条
資金は、和牛の資質向上又は規模拡大を図ることを目的として飼養する繁殖雌牛の基本的資金とする者に対し貸し付けるものとする。
2
貸付の対象牛は、市場導入する優秀な肉用繁殖雌牛(以下「導入牛」という。)又は優良な繁殖雌牛とするために10月程度飼養した自家生産牛(以下「自家生産牛」という。)とする。
(貸付けを受ける者の要件)
第3条
資金の貸付けを受ける者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1)
市内に住所を有する者
(2)
貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すること。
(3)
資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。
(貸付申請)
第4条
当該資金の貸付けを受けようとする者は、畜産振興資金借受申請書(様式第1号)及び畜産振興資金借受者推せん書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
(貸付金額)
第5条
資金の貸付金額は、次に掲げる金額のいずれかとする。
(1)
導入牛の導入費用貸付 1頭当たり50万円以内
(2)
自家生産牛の飼養費用貸付 1頭当たり35万円以内
(貸付条件)
第6条
資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1)
貸付けの利率 無利子
(2)
貸付期間 5年以内
(3)
償還方法 一括払
(4)
延滞利息 元金につき年14.6パーセント
(5)
連帯保証人 市内に住所を有し、独立して生計を営む者
(畜産振興資金貸付契約書の締結)
第7条
資金の貸付けを受けようとする者は、市長の定めるところにより畜産振興資金貸付契約書を締結しなければならない。
(実地検査等)
第8条
市長は、必要があると認めたときは、資金の貸付けを行った者に対し報告を求め、又は実地に検査することができる。
(繰上償還)
第9条
市長は、資金の貸付けを受けた者が資金貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2
資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ全部又は一部を繰上償還することができる。
(償還方法の特例)
第10条
市長は、天災地変その他の貸付けを受けた者の責めに帰することのできない事由により、貸付金の期間内の償還が困難と認めるときは、貸付条件を変更することができる。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の松山町畜産振興資金貸付基金施行規則(平成14年松山町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3
この告示による改正後の酒田市畜産振興資金貸付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用し、同日前に生じた貸付金については、なお、従前の例による。
附 則(平成19年5月15日告示第160号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
この告示による改正後の酒田市畜産振興資金貸付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用し、同日前に生じた貸付金については、なお、従前の例による。
附 則(平成23年7月15日告示第526号)
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
畜産振興資金借受申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
畜産振興資金借受者推せん書
[別紙参照]