○酒田市工事の請負に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程
(平成17年11月1日告示第20号)
改正
平成18年4月1日告示第65号
平成22年4月30日告示第260号
平成23年4月28日告示第275号
平成26年4月23日告示第271号
平成27年4月22日告示第348号
平成29年4月28日告示第556号
平成30年4月25日告示第470号
平成31年4月22日告示第297号
令和2年4月22日告示第278号
令和3年4月22日告示第370号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市契約規則(平成17年規則第58号。以下「規則」という。)第26条第1号に規定する指名競争入札に参加する者に必要な要件に関し必要な事項を定めるものとする。
(格付をする建設工事の種類)
第2条
等級別格付は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事のうち、次の建設工事について行うものとする。
(1)
土木一式工事
(2)
建築一式工事
(3)
舗装工事
(4)
電気工事
(5)
管工事
(6)
水道施設工事
(格付の方法)
第3条
等級別格付は、規則第27条第3項の規定により指名競争入札参加者登録簿に登録された者のうち市内に本店を有する者及び市内に支店、営業所等を有し当該支店、営業所等において契約締結の権限を有する代理人を置く者(ただし、共同企業体は除く。)について、各建設工事ごとに第1号による数値に第2号による数値を合算して行うものとする。
(1)
建設業法第27条の23に規定する経営に関する客観的事項の審査により算出された総合数値
(2)
別表第1に掲げる主観的審査事項の評定により算定した合計数値
2
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立認可を受けた建設業関係事業協同組合で、現に活動している者については、原則として構成員のうち最上級の格付をもってその協同組合の格付とする。
(格付の基準)
第4条
等級別格付の区分は、別表第2に掲げるところによるものとする。
ただし、建設業の営業開始後24月を経過しないもの又は新規登録者は、原則として最下位に格付けるものとする。
(格付の保留)
第5条
審査申請書の提出に際して、第3条第1項各号の数値が算定できないとき、又は虚偽の記載をしたときは、格付を行わないことができる。
(発注標準)
第6条
工事の設計金額に対応する等級は、別表第3に掲げるとおりとする。
ただし、緊急を要する工事及び特別な技術を要する工事その他特に必要と認める工事については、この限りでない。
(格付の通知)
第7条
市長は、第3条及び第4条の規定により等級別格付を行った者に対し格付けした等級を通知するものとする。
(格付の公表)
第8条
市長は、第3条及び第4条の規定により等級別格付を行った場合は、その内容を公表するものとする。
(格付の有効期間)
第9条
格付の有効期間は、格付した年度の3月31日までとする。
ただし、当該期間の翌年度に格付が決定されるまでの間は、従来の格付をもってこれに代えることができる。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市工事の請負に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程(平成7年酒田市規程第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月1日告示第65号)
この告示は、平成18,年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日告示第260号)
この告示は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成23年4月28日告示第275号)
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成26年4月23日告示第271号)
この告示は、平成26年4月23日から施行する。
附 則(平成27年4月22日告示第348号)
この告示は、平成27年4月22日から施行する。
附 則(平成29年4月28日告示第556号)
この告示は、平成29年4月28日から施行する。
附 則(平成30年4月25日告示第470号)
この告示は、平成30年4月25日から施行する。
附 則(平成31年4月22日告示第297号)
この告示は、平成31年4月22日から施行する。
附 則(令和2年4月22日告示第278号)
この告示は、令和2年4月22日から施行する。
附 則(令和3年4月22日告示第370号)
この告示は、令和3年4月22日から施行する。
別表第1(第3条関係)
主観的審査事項
ア 市及び市上下水道部発注工事の工事成績
直前の年度における工事完成検査の成績
成績評点
数値
80点を超える工事1件
80点を標準(±0)として加点1点につき2点を加算
80点未満の工事1件
80点を標準(±0)として減点1点につき2点を減算
イ 指名停止又は文書注意の状況(直前2年度分)
回数
数値
1回
指名停止期間1月又は文書注意1回につき20点を減算し、指名停止期間が1ヶ月増すごとに20点を減算
2回以上
1回と同じ算出方法で2回以降の値を計算し、1回と2回以降の値の合計に1.5を乗じた値を減算
備考
1
2年度以上継続される工事については、工事完了検査の属する年度における数値を加算するものとする。
2
共同企業体において該当する構成員がいる場合は、各自の数値とする。
別表第2(第4条関係)
等級別格付の区分
土木一式工事
等級
総合数値等
A
総合数値が880点以上のもので、かつ、特定建設業許可を有し、1級の技術者が4人以上であるもの
B
総合数値が740点以上のもので、かつ、1級の技術者が1人以上であるもので、かつ、A以外のもの
C
A及びB以外のもの
建築一式工事
等級
総合数値等
A
総合数値が800点以上のもので、かつ、特定建設業許可を有し、1級の技術者が4人以上であるもの
B
総合数値が700点以上のもので、かつ、1級の技術者が1人以上であるもので、かつ、A以外のもの
C
A及びB以外のもの
舗装工事
等級
総合数値等
A
総合数値が800点以上のもので、かつ、特定建設業許可を有し、1級の技術者が4人以上であるもの
B
A以外のもの
電気工事
等級
総合数値等
A
総合数値が800点以上のもので、かつ、1級の技術者が1人以上であるもの
B
総合数値が680点以上のもので、かつ、A以外のもの
C
A及びB以外のもの
管工事
等級
総合数値等
A
総合数値が780点以上のもので、かつ、1級の技術者が1人以上であるもの
B
総合数値が670点以上のもので、かつ、A以外のもの
C
A及びB以外のもの
水道施設工事
等級
総合数値等
A
総合数値が680点以上であるもの
B
A以外のもの
別表第3(第6条関係)
発注標準
土木一式工事
設計金額
等級
1億円以上
A
2,000万円以上1億円未満
A又はB
500万円以上2,000万円未満
B又はC
500万円未満
C
建築一式工事
設計金額
等級
1億5,000万円以上
A
3,000万円以上1億5,000万円未満
A又はB
500万円以上3,000万円未満
B又はC
500万円未満
C
舗装工事
設計金額
等級
500万円以上
A
500万円未満
A又はB
電気工事
設計金額
等級
3,000万円以上
A
1,000万円以上3,000万円未満
A又はB
300万円以上1,000万円未満
B又はC
300万円未満
C
管工事
設計金額
等級
4,000万円以上
A
1,000万円以上4,000万円未満
A又はB
300万円以上1,000万円未満
B又はC
300万円未満
C
水道施設工事
設計金額
等級
4,200万円以上
A
1,000万円以上4,200万円未満
A又はB
1,000万円未満
B