○酒田市地価公示台帳閲覧規程
(平成17年11月1日告示第21号)
改正
平成22年3月31日告示第128号
平成23年3月18日告示第114号
令和4年2月25日告示第58号
(趣旨)
第1条
この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、代価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条
台帳の閲覧場所は、次のとおりとする。
(1)
酒田市役所
(2)
八幡総合支所
(3)
松山総合支所
(4)
平田総合支所
(5)
とびしま総合センター
(6)
酒田市立中央図書館
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条
台帳の閲覧日は1月4日から12月28日までの各日(ただし、酒田市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1号及び第2号に規定する休日を除く。)とし、閲覧時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
2
前項の規定にかかわらず、酒田市立中央図書館における台帳の閲覧日は、酒田市立図書館設置管理条例(平成17年条例第197号)第12条で定める休館日を除く日とし、閲覧時間は、同条例第11条で定める開館時間とする。
(遵守事項等)
第4条
閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2)
騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3)
台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4)
前3号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。
2
前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の禁止、又は中止をすることができるものとする。
(損傷等の届出)
第5条
閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第128号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日告示第114号)
この告示は、平成23年3月18日から施行する。
附 則(令和4年2月25日告示第58号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。