○酒田市税条例
(平成17年11月1日条例第70号)
改正
平成18年3月27日条例第11号
平成18年3月31日条例第22号
平成18年4月24日条例第25号
平成18年4月25日条例第28号
平成19年3月26日条例第16号
平成19年3月30日条例第25号
平成19年4月20日条例第27号
平成20年5月1日条例第32号
平成20年6月23日条例第34号
平成21年3月24日条例第8号
平成21年3月31日条例第29号
平成21年6月24日条例第37号
平成22年4月23日条例第16号
平成23年6月22日条例第13号
平成23年9月26日条例第15号
平成24年3月19日条例第5号
平成24年3月31日条例第21号
平成24年6月22日条例第24号
平成24年9月14日条例第27号
平成25年3月31日条例第27号
平成25年6月21日条例第31号
平成25年12月24日条例第45号
平成26年3月31日条例第12号
平成26年6月19日条例第15号
平成26年12月18日条例第24号
平成27年3月12日条例第4号
平成27年3月31日条例第22号
平成27年12月25日条例第33号
平成28年3月3日条例第3号
平成28年3月3日条例第5号
平成28年3月31日条例第25号
平成28年12月15日条例第34号
平成29年3月7日条例第4号
平成29年3月31日条例第18号
平成29年6月16日条例第22号
平成30年3月31日条例第31号
平成30年6月13日条例第36号
平成30年12月21日条例第43号
平成31年4月26日条例第72号
令和2年3月31日条例第27号
令和2年6月19日条例第32号
令和2年12月18日条例第47号
令和3年3月31日条例第19号
令和3年6月25日条例第21号
令和4年3月31日条例第14号
令和4年6月15日条例第17号
令和5年3月31日条例第16号
令和5年6月19日条例第20号[一部未施行]
令和6年3月30日条例第24号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第6条)
第2節 賦課徴収(第7条-第22条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第23条-第53条の12)
第2節 固定資産税(第54条-第79条)
第3節 軽自動車税(第80条-第91条の2)
第4節 市たばこ税(第92条-第102条)
第5節 鉱産税(第103条-第130条)
第6節 特別土地保有税(第131条-第140条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第141条-第151条)
附則

(課税の根拠)
(用語)
(税目)
(酒田市行政手続条例の適用除外)
第5条 削除
(条例施行の細目)
(課税漏れ等に係る市税の取扱い)
(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
(徴収猶予の申請手続等)
(徴収猶予の取消し)
(職権による換価の猶予の手続等)
(申請による換価の猶予の申請手続等)
(担保を徴する必要がない場合)
第14条から第17条まで 削除
(公示送達)
(災害等による期限の延長)
(納税証明事項)
(納税証明書の交付手数料)
(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
(年当たりの割合の基礎となる日数)
(督促手数料)
第22条 削除
(市民税の納税義務者等)
(個人の市民税の非課税の範囲)
(市民税の納税管理人)
(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第27条から第30条まで 削除
(均等割の税率)
法人の区分税率
(1) 次に掲げる法人年額 50,000円
  法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  人格のない社団等
  一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
  資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、本市に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 120,000円
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 130,000円
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 150,000円
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 160,000円
(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 400,000円
(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額 410,000円
(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 1,750,000円
(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額 3,000,000円
第32条 削除
(所得割の課税標準)
第34条 削除
(所得控除)
(所得割の税率)
(法人税割の税率)
第34条の5 削除
(調整控除)
(寄附金税額控除)
(外国税額控除)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
(所得の計算)
(市民税の申告)
第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに施行規則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の7の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第24条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。
(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(市民税に係る不申告に関する過料)
(個人の市民税の賦課期日)
(個人の市民税の徴収の方法等)
第39条 削除
(個人の市民税の納期)
第1期6月16日から同月30日まで
第2期8月16日から同月31日まで
第3期10月16日から同月31日まで
第4期12月16日から同月31日まで
(市民税の納税通知書)
(各納期の端数金額の処理)
(個人の市民税の納期前の納付)
(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれに係る延滞金の徴収)
(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
(納期の特例に関する承認の申請)
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
(特別徴収義務者)
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
(法人の市民税の申告納付)
第49条 削除
(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)
(市民税の減免)
(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第53条 削除
(退職所得の課税の特例)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
(分離課税に係る所得割の税率)
(分離課税に係る所得割の徴収)
(特別徴収義務者の指定)
(特別徴収税額の納入の義務等)
(特別徴収税額の納期の特例)
(特別徴収税額)
(退職所得申告書)
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
(固定資産税の納税義務者等)
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第49条の3に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。
(固定資産の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第56条 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士又は歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等で無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
(固定資産税の課税標準)
(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)
(固定資産税の税率)
(不均一課税による固定資産税の税率等)
(固定資産税の免税点)
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)
2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第74条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第74条の2において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第74条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第74条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第74条の2において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第74条の2において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(固定資産税の納税管理人)
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
(固定資産税の賦課期日)
(固定資産税の納期)
第1期5月16日から同月31日まで
第2期7月16日から同月31日まで
第3期9月16日から同月30日まで
第4期11月16日から同月30日まで
第5期翌年1月16日から同月31日まで
第6期翌年2月16日から同月末日まで
(固定資産税の徴収方法等)
(固定資産税の納税通知書)
(各納期の端数金額の処理)
(固定資産税の納期前の納付)
(固定資産税の減免)
(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
(固定資産に関する資料の様式等)
(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)
(住宅用地の申告)
(被災住宅用地の申告)
(現所有者の申告)
(固定資産税に係る不申告に関する過料)
(固定資産評価員の設置)
(固定資産評価審査委員会の設置)
(審査委員会の委員の定数)
第79条 削除
(軽自動車税の納税義務者等)
(軽自動車税のみなす課税)
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
(環境性能割の課税標準)
(環境性能割の税率)
(環境性能割の徴収の方法)
(環境性能割の申告納付)
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
(環境性能割の減免)
(種別割の課税免除)
(種別割の税率)
(種別割の賦課期日及び納期)
第84条 削除
(種別割の徴収の方法)
第86条 削除
(種別割に関する申告又は報告)
(種別割に係る不申告等に関する過料)
(種別割の減免)
(身体障がい者等に対する種別割の減免)
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
(商品である原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時標識の貸与)
(製造たばこの区分)
(市たばこ税の納税義務者等)
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
(製造たばことみなす場合)
(たばこ税の課税標準)
区分重量
1 喫煙用の製造たばこ
 ア 葉巻たばこ
 イ パイプたばこ
 ウ 刻みたばこ
 
1グラム
1グラム
2グラム
2 かみ用の製造たばこ2グラム
3 かぎ用の製造たばこ2グラム
(たばこ税の税率)
(たばこ税の課税免除)
(たばこ税の徴収の方法)
(たばこ税の申告納付の手続)
1月及び2月3月
4月及び5月6月
7月及び8月9月
10月及び11月12月
(製造たばこの返還があった場合における控除等)
(納期限の延長の申請)
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
(たばこ税の普通徴収の手続)
(鉱産税の納税義務者等)
(鉱産税の税率)
(鉱産税の申告納付等)
(鉱産税に係る不申告に関する過料)
(鉱産税の納税管理人)
(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
(鉱産税の不足税額等の納付手続)
第109条から第130条まで 削除
(特別土地保有税の納税義務者等)
(特別土地保有税の納税管理人)
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
(特別土地保有税の課税標準)
(特別土地保有税の税率)
(特別土地保有税の免税点)
(特別土地保有税の税額)
(特別土地保有税の徴収の方法)
(特別土地保有税の申告納付)
(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
(特別土地保有税の減免)
(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
(入湯税の納税義務者等)
(入湯税の課税免除)
(入湯税の税率)
(入湯税の徴収の方法)
(入湯税の特別徴収の手続)
第146条及び第147条 削除
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載等の義務違反等に関する罪)
(施行期日)
(法の施行に伴う経過措置)
第1欄第2欄第3欄
第24条第1項第2号未成年者未成年者、年齢65歳以上の者
第36条の2第1項及び第3項第4項第3項
附則第19条第1項この項及び次項並びに附則第19条の3この項及び次項並びに附則第1条の2第3項第1号及び附則第19条の3
附則第19条の3令附則第18条の3第1項から第3項まで令附則第18条の2第2項から第4項まで
附則第19条の4法附則第35条の2の4法附則第35条の2の3
附則第19条の5第2項及び附則20条第4項附則第19条第1項から第3項まで及び附則第19条の3附則第1条の2第3項第1号及び附則第19条第1項から第3項まで並びに附則第19条の3
(適用区分)
(経過措置)
(原動機付自転車等の標識に関する経過措置)
(固定資産税の納期に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
(延滞金の割合等の特例)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第4条 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第52条第1項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)内(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第52条の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第52項第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。
(公益法人等に係る市民税の課税の特例)
(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)
(令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
(個人の市民税の配当控除)
第7条の2 削除
(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)
(令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例)
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第40条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。
(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例)
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第47条の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第47条の3に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)
(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)
(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
(読替規定)
(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)
(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税に関する経過措置)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
負担水準の区分負担調整率
0.9以上のもの1.025
0.8以上0.9未満のもの1.05
0.7以上0.8未満のもの1.075
0.7未満のもの1.1
(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)
(免税点の適用に関する特例)
(特別土地保有税の課税の停止)
(特別土地保有税の課税の特例)
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
(日本赤十字社の所有する軽自動車税等に対する軽自動車税の非課税の範囲の特例)
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
第1欄第2欄第3欄
第1号100分の1100分の0.5
第2号100分の2100分の1
第3号100分の3100分の2
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
第1欄第2欄第3欄
第2号ア(イ)3,900円4,600円
第2号ア(ウ)a6,900円8,200円
10,800円12,900円
第2号ア(ウ)b3,800円4,500円
5,000円6,000円
第1欄第2欄第3欄
第2号ア(イ)3,900円1,000円
第2号ア(ウ)a6,900円1,800円
10,800円2,700円
第2号ア(ウ)b3,800円1,000円
5,000円1,300円
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る市民税の減免の特例)
(東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)
(個人の市民税の税率の特例)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
第3条 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第34条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第17条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第18条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第19条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第34条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第34条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。
(固定資産税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(施行期日)
(個人の市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(個人の市民税に関する経過措置)
15 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第19条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第19条第1項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市民税の所得割の額は、新条例附則第19条第1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第19条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する金額とする。
(法人の市民税に関する経過措置)
   
  一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) 
 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、本市に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
   
とあるのは、
   
  保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。) 
 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、本市に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
   
とする。
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(1) 第1条中酒田市税条例附則第7条の3の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同条例附則第8条第2項の改正規定(「前条第1項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条例附則第16条の3第3項第2号の改正規定、同条例附則第16条の4第3項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第17条第3項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第18条第5項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第19条第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第19条の2及び第20条の改正規定、同条例附則第20条の2第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第20条の4第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第5項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。) 平成22年1月1日
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
(施行期日)
(個人の市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(延滞金に関する経過措置)
(市民税に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
第1欄第2欄第3欄
第82条第2号ア(イ)3,900円3,100円
第82条第2号ア(ウ)a6,900円5,500円
10,800円7,200円
第82条第2号ア(ウ)b3,800円3,000円
5,000円4,000円
附則第16条第82条酒田市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第15号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条
附則第16条の表第2号ア(イ)の項第2号ア(イ)平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(イ)
3,900円3,100円
附則第16条の表第2号ア(ウ)aの項第2号ア(ウ)a平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(ウ)a
6,900円5,500円
10,800円7,200円
附則第16条の表第2号ア(ウ)bの項第2号ア(ウ)b平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(ウ)b
3,800円3,000円
5,000円4,000円
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
第1欄第2欄第3欄
第98条第1項施行規則第34号の2様式地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の地方税法施行規則(以下この節において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の5様式
第98条第2項施行規則第34号の2の2様式平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の6様式
第98条第3項施行規則第34号の2の6様式平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の9様式
第98条第4項施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式
4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(市税条例第92条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
第1欄第2欄第3欄
第19条第98条第1項若しくは第2項、酒田市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第33号。以下この条及び第2章第4節において「平成27年改正条例」という。)附則第6条第6項、
第19条第2号第98条第1項若しくは第2項平成27年改正条例附則第6条第5項
第19条第3号第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限平成27年改正条例附則第6条第6項の納期限
第98条第4項施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式平成27年改正法附則第20条第4項の規定
第98条第5項第1項又は第2項平成27年改正条例附則第6条第6項
第100条の2第1項第98条第1項又は第2項平成27年改正条例附則第6条第5項
当該各項同項
第101条第2項第98条第1項又は第2項平成27年改正条例附則第6条第6項
第1欄第2欄第3欄
第5項前項第9項
附則第20条第4項附則第20条第10項において準用する同条第4項
平成28年5月2日平成29年5月1日
第6項平成28年9月30日平成29年10月2日
第7項の表以外の部分第4項の第9項の
同項から前項まで第5項、第6項及び第9項
第7項の表第19条の項附則第6条第6項附則第6条第10項において準用する同条第6項
第7項の表第19条第2号の項附則第6条第5項附則第6条第10項において準用する同条第5項
第7項の表第19条第3号の項附則第6条第6項附則第6条第10項において準用する同条第6項
第7項の表第98条第4項の項附則第20条第4項附則第20条第10項において準用する同条第4項
第7項の表第98条第5項の項附則第6条第6項附則第6条第10項において準用する同条第6項
第7項の表第100条の2第1項の項附則第6条第5項附則第6条第10項において準用する同条第5項
第7項の表第101条第2項の項附則第6条第6項附則第6条第10項において準用する同条第6項
第8項第4項第9項
第1欄第2欄第3欄
第5項前項第11項
附則第20条第4項附則第20条第12項において準用する同条第4項
平成28年5月2日平成30年5月1日
第6項平成28年9月30日平成30年10月1日
第7項の表以外の部分第4項の第11項の
同項から前項まで第5項、第6項及び第11項
第7項の表第19条の項附則第6条第6項附則第6条第12項において準用する同条第6項
第7項の表第19条第2号の項附則第6条第5項附則第6条第12項において準用する同条第5項
第7項の表第19条第3号の項附則第6条第6項附則第6条第12項において準用する同条第6項
第7項の表第98条第4項の項附則第20条第4項附則第20条第12項において準用する同条第4項
第7項の表第98条第5項の項附則第6条第6項附則第6条第12項において準用する同条第6項
第7項の表第100条の2第1項の項附則第6条第5項附則第6条第12項において準用する同条第5項
第7項の表第101条第2項の項附則第6条第6項附則第6条第12項において準用する同条第6項
第8項第4項第11項
第1欄第2欄第3欄
第5項前項第13項
附則第20条第4項附則第20条第14項において準用する同条第4項
平成28年5月2日令和元年10月31日
第6項平成28年9月30日令和2年3月31日
第7項の表以外の部分第4項の第13項の
同項から前項まで第5項、第6項及び第13項
第7項の表第19条の項附則第6条第6項附則第6条第14項において準用する同条第6項
第7項の表第19条第2号の項附則第6条第5項附則第6条第14項において準用する同条第5項
第7項の表第19条第3号の項附則第6条第6項附則第6条第14項において準用する同条第6項
第7項の表第98条第4項の項附則第20条第4項附則第20条第14項において準用する同条第4項
第7項の表第98条第5項の項附則第6条第6項附則第6条第14項において準用する同条第6項
第7項の表第100条の2第1項の項附則第6条第5項附則第6条第14項において準用する同条第5項
第7項の表第101条第2項の項附則第6条第6項附則第6条第14項において準用する同条第6項
第8項第4項第13項
(特別土地保有税に関する経過措置)
(入湯税に関する経過措置)
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日等)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
(手持品課税に係る市たばこ税)
第5条 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第8条第1項及び第10条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(酒田市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第22号)附則第6条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の市税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第92条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第8条第1項及び第10条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
第1欄第2欄第3欄
第19条第98条第1項若しくは第2項酒田市税条例の一部を改正する条例(平成30年条例第36号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第5条第3項
第19条第2号第98条第1項若しくは第2項平成30年改正条例附則第5条第2項
第19条第3号第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限平成30年改正条例附則第5条第3項の納期限
第98条第4項施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2様式
第98条第5項第1項又は第2項平成30年改正条例附則第5条第3項
第100条の2第1項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第5条第2項
当該各項同項
第101条第2項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第5条第3項
(手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
(手持品課税に係る市たばこ税)
第1欄第2欄第3欄
第19条第98条第1項若しくは第2項酒田市税条例の一部を改正する条例(平成30年条例第36号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第8条第3項
第19条第2号第98条第1項若しくは第2項平成30年改正条例附則第8条第2項
第19条第3号第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限平成30年改正条例附則第8条第3項の納期限
第98条第4項施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2様式
第98条第5項第1項又は第2項平成30年改正条例附則第8条第3項
第100条の2第1項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第8条第2項
当該各項同項
第101条第2項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第8条第3項
(市たばこ税に関する経過措置)
(手持品課税に係る市たばこ税)
第1欄第2欄第3欄
第19条第98条第1項若しくは第2項酒田市税条例の一部を改正する条例(平成30年条例第36号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第10条第3項
第19条第2号第98条第1項若しくは第2項平成30年改正条例附則第10条第2項
第19条第3号第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限平成30年改正条例附則第10条第3項の納期限
第98条第4項施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2様式
第98条第5項第1項又は第2項平成30年改正条例附則第10条第3項
第100条の2第1項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第10条第2項
当該各項同項
第101条第2項第98条第1項又は第2項平成30年改正条例附則第10条第3項
(施行期日)
 (4) 削除
(市民税に関する経過措置)
第1欄第2欄第3欄
第34条の7第1項特例控除対象寄附金特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)
附則第9条の2特例控除対象寄附金特例控除対象寄附金又は法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)
送付送付又は酒田市税条例等の一部を改正する条例(平成31年条例第72号)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第1条の規定による改正前の市税条例附則第9条第3項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付
第4条 削除
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日等)
(延滞金に関する経過措置)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(市たばこ税に関する経過措置)
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日等)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日等)
(納税証明書に関する経過措置)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日等)
(市民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)