○酒田市過疎地域固定資産税課税免除条例
(平成17年11月1日条例第73号)
改正
平成19年4月20日条例第30号
平成20年3月27日条例第10号
平成22年6月25日条例第24号
平成28年3月3日条例第6号
平成29年12月22日条例第37号
令和3年9月14日条例第28号
令和4年9月28日条例第26号
(目的)
第1条
この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において、当該市町村計画に記載すべき業種として定められた製造業、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第6条の3第19項又は第28条の9第20項に規定する情報サービス業等(以下「情報サービス業等」という。)、法第23条に規定する農林水産物等販売業(以下「農林水産物等販売業」という。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の同条に規定する取得等をした者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、法第2条第1項に規定する過疎地域の持続的発展の支援に寄与することを目的とする。
(課税免除の要件)
第2条
市長は、産業振興促進区域における租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「適用設備である家屋等」という。)の法第23条に規定する取得等(令第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者に対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により課税を免除することができる。
(1)
製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2)
情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
2
前項の課税免除については、適用設備である家屋等に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後3年度に限り行うことができる。
(課税免除の申請)
第3条
前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに規則の定めるところにより課税免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
個人の納税義務者 適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日
(2)
法人の納税義務者 適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)
(課税免除措置の承継)
第4条
事業が承継された場合において、適用設備である家屋等が引き続き製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供されているときは、当該適用設備である家屋等に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の八幡町過疎地域固定資産税課税免除条例(平成12年八幡町条例第28号)、松山町過疎地域固定資産税課税免除条例(平成12年松山町条例第30号)又は平田町過疎地域固定資産税課税免除条例(平成12年平田町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。
3
施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(課税免除の特例)
4
適用設備である家屋等を所有する者が、市長が別に定める区域内において土地を新たに取得し、又は賃借した法人(本市内に工場等を有していない、製造業を営む法人に限る。)であって、その資本金又は出資の構成が市外資本のみの法人又は市外資本と市内資本の合資(資本金の額又は出資の総額の50パーセント以上が市外資本で占められている場合に限る。)の法人である場合は、第2条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の課税免除については、適用設備である家屋等に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後5年度に限り行うことができるものとする。
この場合において、第3条第2号中「以後3年」とあるのは「以後5年」と読み替えるものとする。
5
前項の規定は、前項に規定する法人が操業開始以後3年間に設置した適用設備である家屋等(製造業の用に供するものに限る。)について適用する。
附 則(平成19年4月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の酒田市過疎地域固定資産税課税免除条例(以下「新条例」という。)附則第4項及び附則第5項の規定は、平成20年1月1日以降に土地を取得し、又は貸借し、操業を開始した新条例附則第4項に規定する法人に係る固定資産税の課税免除について適用する。
附 則(平成22年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の酒田市過疎地域固定資産税課税免除条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月14日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の酒田市過疎地域固定資産税課税免除条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
令和3年3月31日以前に旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域内において製造の事業、同法第30条に規定する農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。この場合において、この条例による改正前の酒田市過疎地域固定資産税課税免除条例第1条中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」と、第2条第1項中「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
附 則(令和4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の酒田市過疎地域固定資産税課税免除条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。