○酒田市勤労者福祉施設設置管理条例
(平成17年11月1日条例第78号)
改正
平成25年12月24日条例第101号
平成30年12月21日条例第47号
平成31年3月19日条例第43号
令和2年2月28日条例第2号
令和4年12月12日条例第29号
(設置)
第1条
本市の勤労者等の福祉及び健康の増進を図るため、酒田市勤労者福祉施設(以下「勤労者福祉施設」という。)を次のとおり設置する。
(1)
名称 酒田勤労者福祉センター
(2)
位置 酒田市緑町19番10号
(指定管理者による管理)
第2条
勤労者福祉施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第3条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第12条に規定する使用の許可、第17条に規定する使用の取消し等その他使用の許可に関する業務
(2)
第13条に規定する使用料の徴収、第14条に規定する使用料の減免、第15条に規定する使用料の返還その他使用料の徴収に関する業務
(3)
勤労者福祉施設の施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(4)
前3号に掲げるもののほか、勤労者福祉施設の運営に関して市長が必要と認める業務
2
前条の規定により勤労者福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第12条、第13条第1項、第14条、第15条、第17条、第18条第2項及び第19条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者の管理の期間)
第4条
指定管理者が勤労者福祉施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して、議会の議決を経て定める期間とする。
ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第5条
法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、別に定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1)
指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして別に定める書面
2
前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。
(指定管理者の指定)
第6条
市長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1)
事業計画書の内容が、使用対象者の平等な使用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2)
事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)
事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、勤労者福祉施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2
市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、勤労者福祉施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1)
管理業務の実施状況及び使用状況
(2)
使用料又は使用に係る料金の収入の実績
(3)
管理に係る経費の収支状況
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条
市長は、勤労者福祉施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条
市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第10条
勤労者福祉施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第11条
勤労者福祉施設の休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1)
月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)
(2)
12月29日から翌年1月3日までの日
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用の許可)
第12条
勤労者福祉施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
施設等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、勤労者福祉施設の管理運営上支障があると認めたとき。
3
市長は、第1項の許可を与える場合において、勤労者福祉施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)にその使用について条件を付すことができる。
(使用料等)
第13条
使用者は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。
2
前項に規定する使用料は、使用の許可を受けたときに納付しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用後において使用料を納付することができる。
3
市長は、勤労者福祉施設の管理を第2条の規定により指定管理者に行わせるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に勤労者福祉施設の使用に係る使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
この場合において当該使用料は、別表に掲げる金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(使用料の減免)
第14条
市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第15条
既に納入された使用料は、返還しない。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第16条
使用者は、勤労者福祉施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限)
第17条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、勤労者福祉施設の使用の許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1)
使用者が許可を受けた使用許可の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、勤労者福祉施設の管理運営上特に必要があると認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(原状回復義務)
第18条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった勤労者福祉施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
使用者は、その使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第19条
使用者は、勤労者福祉施設の使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2)
所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3)
他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
前3号に掲げるもののほか、勤労者福祉施設の管理運営上市長が必要と認めて提示した事項を遵守すること。
(損害賠償義務)
第20条
指定管理者又は使用者は、故意又は過失により勤労者福祉施設の施設又は設備をき損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第21条
指定管理者又はその管理する勤労者福祉施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第22条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
市長は、平成18年3月31日までの間、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、この条例に定められた条項を遵守することを条件として、松山町商工会にまつやま会館の管理を委託する。
3
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市勤労者福祉施設設置管理条例(昭和63年酒田市条例第8号)又は松山町共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成15年松山町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月24日条例第101号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第47号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第43号)
この条例中第1条の規定は平成31年10月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
1 室等使用料
区分
各室使用料1回分
教養文化室
1,230円
展示ホール
1,760円
研修室
880円
会議室
880円
特別会議室
1,540円
着付教室
880円
多目的ホール
7,040円
備考
1
使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2
午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時30分までをそれぞれ1回とする。
3
入場料(入場料とみなされるものを含む。)を徴収する使用又は営利を目的とする使用の場合は、使用料の2倍の額とする。
4
興行を目的とする使用の場合は、使用料の5倍の額とする。
5
酒類を伴う飲食のある使用の場合は、使用料(前2項の場合には、当該各項の規定による使用料)に100分の150を乗じて得た額とする。
6
前項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
2 器具等使用料
音響装置、ビデオプロジェクター、ピアノ、エレクトーン及びこれらに類するもの(持込みのものを含む。)
1品目につき使用時間の1回分ごとに1,100円
著しく電気、ガス及び水道を使用する場合
実費