○酒田市中心市街地活性化店舗改装資金利子補給金交付要綱
(平成17年11月1日告示第39号)
改正
平成21年4月1日告示第155号
(趣旨)
第1条
この告示は、金融機関の融資を受け中心市街地の区域内の店舗を改装する事業者等に対し利子補給金(以下「補給金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補給金の交付)
第2条
補給金の交付対象者は、酒田市商工業振興資金融資制度要綱(平成17年告示第29号。以下「融資制度要綱」という。)第2条第2号に定める店舗改装資金(以下「資金」という。)の融資を受けた事業者等で、中心市街地(酒田市中心市街地活性化基本計画(平成21年3月認定)で規定された区域)内に位置する店舗の改装を行うもの(以下「対象者」という。)とする。
2
市長は、補給金を資金の融資を行った金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を通じて対象者に交付する。
(補給金の額及び交付期間)
第3条
補給金の額は、資金の償還残高に基づく利子相当額であり、融資制度要綱別表に定める資金の貸付利率から算出し、1円未満を切り捨て、予算の範囲内において市長が決定する。
2
補給金の交付期間は、資金の償還期間とする。
(補給金の請求)
第4条
取扱金融機関は、資金の融資を行ったものについて、各月の償還残高に応じた利子分の明細書を添付し、市長に請求するものとする。
2
取扱金融機関は、3月1日から8月末日までの期間及び9月1日から2月末日までの期間ごとの年2回、当該期間分をそれぞれ期間経過後1月以内に市長に請求するものとする。
(その他)
第5条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市中心市街地活性化店舗改装資金利子補給金交付要綱(平成13年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年4月1日告示第155号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前に、この告示による改正前の酒田市中心市街地活性化店舗改装資金利子補給金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。