○酒田市観光物産施設設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第71号)
改正
平成23年12月28日規則第30号
令和元年9月27日規則第9号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年3月10日規則第25号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市観光物産施設設置管理条例(平成17年条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(飲食エリア等使用許可の申請)
第2条
条例第15条第1項の規定により、酒田市観光物産館2号館の飲食エリア及び眺海の森物産展示即売所(以下「飲食エリア等」という。)の使用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、観光物産施設飲食エリア等使用許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
申請者が個人である場合 住民票の写し、市町村税の納税証明書その他必要な書類
(2)
申請者が法人である場合 定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書、業務を執行する役員名簿、市町村税の納税証明書その他必要な書類
(3)
前2号に該当しないものの場合 構成員名簿、団体の事業概要を示す書類及び団体役員の住民票の写し並びに団体役員の市町村税の納税証明書その他必要な書類
(使用許可書の交付)
第3条
市長は、条例第15条の規定により飲食エリア等の使用の許可を認めたもの(以下「飲食エリア等の使用者」という。)に、観光物産施設飲食エリア等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料)
第4条
条例第17条第1項の規定による酒田市観光物産館2号館の飲食エリアの使用料は、1平方メートル当たり月額1,179円とする。
(飲食エリア等利用料金の承認)
第5条
条例第17条第4項の規定により、指定管理者は、観光物産施設飲食エリア等利用料金承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、利用料金の承認を得なければならない。
(使用料の減免)
第6条
条例第19条に規定する特に必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)
災害等により、飲食エリア等若しくはその附属物又はその関連施設(以下「飲食エリア等関連施設」という。)の全部又は一部の使用ができないとき。
(2)
飲食エリア等の使用者の責めに帰することができない理由により、飲食エリア等関連施設の全部又は一部の使用ができないとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第7条
条例第20条ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)
災害等により、飲食エリア等関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(2)
飲食エリア等の使用者の責めに帰することができない理由により、飲食エリア等関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免又は返還の申請)
第8条
飲食エリア等の使用者は、使用料の減免又は返還を受けようとするときは、観光物産施設飲食エリア等使用料減免(返還)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え及び改装等の申請)
第9条
条例第21条ただし書の規定により、飲食エリア等の使用者が飲食エリア等を模様替え、改装等によりその現状に変更を加えようとするときは、あらかじめ、観光物産施設飲食エリア等施設模様替え、改装等申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(模様替え及び改装等の許可)
第10条
市長は、前条に定める申請があった場合において、飲食エリア等の管理運営上支障がないと認めたときは、当該申請者に、観光物産施設飲食エリア等施設模様替え、改装等許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(臨時休業)
第11条
飲食エリア等の使用者は、臨時に休業しようとするときは、あらかじめ、酒田市観光物産施設飲食エリア等臨時休業願を提出し、市長の許可を求めなければならない。
(販売品等の保管)
第12条
市又は指定管理者の責めに帰することができない理由により、飲食エリア等の使用者が設置した設備及び販売品等を亡失し、又は損傷したときは、市又は指定管理者は一切の責任を負わない。
(退去の手続)
第13条
条例第23条第1項に規定する飲食エリア等の退去の届出は、退去しようとする日の6月前までに、観光物産施設飲食エリア等退去届(様式第7号)により市長に提出しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第14条
条例第4条の規定により酒田市観光物産施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第8条及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
(その他)
第15条
この規則に定めるもののほか、酒田市観光物産施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市観光物産館設置管理条例施行規則(平成16年酒田市規則第1号)、さかた海鮮市場設置管理条例施行規則(平成15年酒田市規則第28号)又は松山町観光施設設置条例施行規則(昭和56年松山町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年12月28日規則第30号)
この規則は、平成24年1月2日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
観光物産施設飲食エリア等使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
観光物産施設飲食エリア等使用許可書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
観光物産施設飲食エリア等利用料金承認申請書
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
観光物産施設飲食エリア等使用料減免(返還)申請書
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
観光物産施設飲食エリア等施設模様替え、改装等申請書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
観光物産施設飲食エリア等施設模様替え、改装等許可書
[別紙参照]
様式第7号(第13条関係)
観光物産施設飲食エリア等退去届
[別紙参照]