○酒田市温泉・宿泊施設設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第72号)
改正
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市温泉・宿泊施設設置管理条例(平成17年条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条
条例第13条第1項の規定により、酒田市温泉・宿泊施設(以下「温泉・宿泊施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、温泉・宿泊施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
ただし、入浴の使用を除く。
(使用許可書の交付)
第3条
市長は、条例第13条第1項の規定により使用の許可を認めた者(以下「使用者」という。)に、温泉・宿泊施設使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。
(利用料金の承認)
第4条
条例第17条第2項の規定により、指定管理者は、温泉・宿泊施設利用料金承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、利用料金の承認を得なければならない。
(使用料の減免)
第5条
条例第18条に規定する特に必要と認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)
災害等により、温泉・宿泊施設若しくはその附属物又はその関連施設(以下「温泉・宿泊施設関連施設」という。)の全部又は一部の使用ができないとき。
(2)
使用者の責めに帰することができない理由により、温泉・宿泊施設関連施設の全部又は一部の使用ができないとき。
(3)
前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第6条
条例第19条ただし書に規定する特別な理由は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)
災害等により、温泉・宿泊施設関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(2)
使用者の責めに帰することができない理由により、温泉・宿泊施設関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免、返還の申請)
第7条
使用者は、使用料の減免又は返還を受けようとするときは、温泉・宿泊施設使用料減免(返還)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第8条
条例第3条の規定により温泉・宿泊施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条、第3条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、温泉・宿泊施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡町観光交流施設設置及び管理に関する条例の施行に関する規則(平成16年八幡町規則第2号)、松山町広域総合交流促進施設設置条例(平成13年松山町条例第13号)又は平田町健康増進施設の管理及び運営に関する規則(昭和58年平田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条、第3条関係)
温泉・宿泊施設使用許可申請書(許可書)
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
温泉・宿泊施設利用料金承認申請書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
温泉・宿泊施設使用料減免(返還)申請書
[別紙参照]