○国営鳥海南麓土地改良事業で造成された酒田市土地改良施設設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第80号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国営鳥海南麓土地改良事業で造成された酒田市土地改良施設設置管理条例(平成17年条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(原状回復)
第2条
条例第5条の規定により、原状回復をしたときは、速やかにその旨を市長に届け出て、原状に回復した確認を受けなければならない。
2
前項の原状回復に要する費用は、占用者が負担しなければならない。
(その他)
第3条
この規則に定めるもののほか、国営鳥海南麓土地改良事業により造成された酒田市土地改良施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の国営鳥海南麓土地改良事業で造成された酒田市土地改良施設設置管理条例施行規則(平成9年酒田市規則第36号)、又は国営鳥海南麓土地改良事業で造成された土地改良施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年平田町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。