○酒田市農業者健康管理センター設置管理条例
(平成17年11月1日条例第97号)
改正
平成25年12月24日条例第92号
平成31年3月19日条例第59号
(設置)
第1条
農業者の健康増進を図るとともに、研修、交流の場として農業の振興に資するため、農業者健康管理センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条
農業者健康管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 まいづる荘
(2)
位置 酒田市市条字八森920番地の3
(開館時間)
第3条
農業者健康管理センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条
農業者健康管理センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1)
毎週月曜日。
ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2)
12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可)
第5条
農業者健康管理センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
農業者健康管理センターの施設又は附属設備等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、農業者健康管理センターの管理上支障があると認められるとき。
3
市長は、第1項の許可を与える場合において、研修施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)にその使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
使用者が許可を受けた使用許可の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、農業者健康管理センターの管理上特に必要と認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条
使用者は、農業者健康管理センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第8条
使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料の納入)
第9条
使用料は、徴しない。
ただし、営業を目的として使用する場合は、使用者は、農業者健康管理センターの使用に係る別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条
市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還等)
第11条
既に納入された使用料は返還しない。
ただし、使用者の責めに帰さない理由により農業者健康管理センターを使用できないとき、又は市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の遵守事項)
第12条
使用者は、農業者健康管理センターの使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2)
所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3)
他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
前3号に掲げるもののほか、農業者健康管理センターの管理運営上市長が必要と認めて提示した事項を遵守すること。
(損害賠償)
第13条
使用者は、故意又は過失により農業者健康管理センターの施設又は設備をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。
ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡町農業者健康管理センター設置条例(平成9年八幡町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月24日条例第92号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第59号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
会議室
和室
(1室につき)
調理室及び食堂
36畳間使用の場合
12畳間使用の場合
8畳間使用の場合
20,950円
10,480円
5,240円
2,100円
5,240円
備考
1
上記の使用料に加算される料金
(1)
冷暖房料(実費)
2
使用料は、午前又は午後における使用ごとに上記の金額とし、午前及び午後の時間帯は、次のとおりとする。
(1)
午前は、午前8時30分から午後零時30分までとする。
(2)
午後は、午後1時から午後5時までとする。