○酒田市農業者健康管理センター設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第81号)
改正
平成28年3月30日規則第24号
令和3年2月26日規則第10号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市農業者健康管理センター設置管理条例(平成17年条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条
条例第5条第1項の規定により、農業者健康管理センターの使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、農業者健康管理センター施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条
市長は、条例第5条第1項の規定により使用の許可を認めた者(以下「使用者」という。)に農業者健康管理センター使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条
条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
個人又は団体が奉仕活動で使用するとき 全額
(8)
地域住民又は自治会その他の地域のために活動する団体が当該地域の環境保全活動、地域づくり活動又は地域活性化等の活動で使用するとき 全額
(9)
個人又は団体が農林業についての調査、研究、学習その他農林業の振興に資する活動で使用するとき 全額
(10)
本市が共催する事業で使用するとき 5割の額
(11)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
(使用料の返還)
第5条
条例第11条ただし書に規定する特別な理由は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)
災害等により、農業者健康管理センター関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(2)
使用者の責めに帰することができない理由により、農業者健康管理センター関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免、返還の申請)
第6条
使用者は、第4条(第1号を除く。)の規定により使用料の減免を、又は前条の規定により使用料の返還を受けようとするときは、農業者健康管理センター使用料減免(返還)申請書(許可書)(様式第2号)を市長に提出し、農業者健康管理センター使用料減免(返還)申請書(許可書)(様式第2号)の交付を受けなければならない。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、農業者健康管理センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡町農業者健康管理センター設置条例の施行に関する規則(平成9年八幡町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月26日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
農業者健康管理センター使用許可申請書(許可書)
農業者健康管理センター使用許可申請書(許可書)
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
農業者健康管理センター使用料減免(返還)申請書(許可書)
[別紙参照]