○酒田市悠々の杜活性化施設設置管理条例
(平成17年11月1日条例第104号)
改正
平成25年12月24日条例第96号
平成31年3月19日条例第63号
令和2年2月28日条例第2号
令和4年12月12日条例第29号
(設置)
第1条
中山間地域の活性化と魅力の向上を図り、本市の農林業振興、観光振興に寄与すること及び都市と農村とのふれあい交流を図ることを目的に、悠々の杜活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 悠々の杜活性化施設
(2)
位置 酒田市山楯字南山32番地の4
(指定管理者による管理)
第3条
活性化施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第13条に規定する使用の許可、第14条に規定する使用の取消し等その他使用の許可に関する業務
(2)
第17条に規定する使用料の徴収、第18条に規定する使用料の減免、第19条に規定する使用料の返還その他使用料の徴収に関する業務
(3)
活性化施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(4)
前3号に掲げるもののほか、活性化施設の運営に関して市長が必要と認める業務
2
前条の規定により活性化施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第13条、第14条及び第16条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条第1項、第18条及び第19条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第20条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の管理の期間)
第5条
指定管理者が活性化施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して議会の議決を経て定める期間とする。
ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条
法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、別に定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1)
指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面
2
前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。
(指定管理者の指定)
第7条
市長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1)
事業計画書の内容が、使用対象者の平等な使用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2)
事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)
事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、活性化施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2
市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、活性化施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1)
管理業務の実施状況及び利用状況
(2)
使用料又は使用に係る料金の収入の実績
(3)
管理に係る経費の収支状況
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条
市長は、活性化施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条
市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第11条
活性化施設の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第12条
活性化施設の休館日は、毎月第1火曜日及び第3火曜日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用の許可)
第13条
活性化施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
活性化施設又はその附属設備等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、活性化施設の管理上支障があると認められるとき。
3
市長は、第1項の許可を与える場合において、活性化施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用者(活性化施設を使用する者をいう。以下同じ。)にその使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第14条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
使用者が許可を受けた使用許可の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、活性化施設の管理上特に必要があると認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条
使用者は、活性化施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第16条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった活性化施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
使用者は、その使用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料等)
第17条
使用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
市長は、活性化施設の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に活性化施設の使用に係る使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
この場合において、当該使用料は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(使用料の減免)
第18条
市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第19条
既に納入された使用料は返還しない。
ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の遵守事項)
第20条
使用者は、活性化施設の使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
施設、設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2)
所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3)
他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
前3号に掲げるもののほか、活性化施設の管理運営上市長が必要と認めて提示した事項を遵守すること。
(損害賠償義務)
第21条
使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。
ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認める場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第22条
指定管理者又はその管理する活性化施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該活性化施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第23条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田町悠々の杜活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成17年平田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月24日条例第96号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第63号)
この条例中第1条の規定は平成31年10月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
区分
使用料
体験学習交流室
1時間につき 2,100円
研修室(大)
1時間につき 2,100円
研修室(小)
1時間につき 520円
備考
1
個人による使用料は、区分によらず1人1日につき300円とし、小学生は150円とする。また、小学校未就学児は、無料とする。
2
営利を目的とする使用の場合は、使用料の2倍の額とする。
3
興行を目的とする使用の場合は、使用料の5倍の額とする。