○酒田市地域農業振興協議会交付金交付要綱
(平成17年11月1日告示第48号)
改正
平成24年4月20日告示第278号
令和5年3月31日告示第186号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田農業振興地域整備計画の計画的実施を促進することを目的とする酒田市地域農業振興協議会交付金(以下「交付金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額)
第2条
交付金は、地域農業振興の促進、調査及び管理を実施する地域農業振興協議会(以下「協議会」という。)に対して、次に掲げる額の合計額を、予算の範囲内において交付するものとする。
(1)
通常交付額 70,000円
(2)
委員報酬額 当該年度の前年度における酒田農業振興協議会、酒田市地区農業振興協議会会長・事務局長会議及び土地利用調整委員会へ協議会の代表者が出席した回数に3,000円を乗じた額
(交付申請書類)
第3条
交付金の交付を受けようとする協議会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書(様式第1号)
(2)
収支予算書(様式第2号)
(3)
協議会規約
(4)
協議会委員名簿
(交付金の交付)
第4条
この交付金は、地域農業振興の促進、調査及び管理に対する交付のため、規則第16条ただし書の規定により、事業完了前に交付金の全部又は一部を交付することができるものとする。
(実績報告書類)
第5条
交付金の交付を受けた者は、事業の終了後、速やかに規則第13条に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
事業報告書(様式第3号)
(2)
収支決算書(様式第4号)
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市地域農業振興協議会交付金交付要綱(昭和57年9月10日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年4月20日告示第278号)
この告示は、平成24年4月20日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第186号)
(施行期日)
1
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
令和5年度に限り、交付金の額は、この告示による改正後の第2条に基づき算定した額(以下「未調整額」という。)を、次の表により算定した調整額に基づき増額又は減額した額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
算定式
調整額=B×P/W
B:令和5年度の予算総額から各協議会の未調整額の合計額を減じた額
P:令和4年度における交付実績額から未調整額を減じた額
W:令和4年度における交付実績額の総額から各協議会の未調整額の合計額を減じた額
様式第1号(第3条関係)
事業計画書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
収支予算書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
事業報告書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
収支決算書
[別紙参照]