○酒田市登録商標「酒田女鶴」使用の承諾に関する要綱
(平成17年11月1日告示第62号)
改正
平成29年5月11日告示第455号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市が品種登録(登録第8628号)したもち米酒田女鶴を原料とした加工品に対し、登録商標「酒田女鶴」(登録第4557228号。以下「商標」という。)を使用する際の承諾に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承諾)
第2条
市長は、市内に住所を有する企業、団体及び個人で加工販売しようとするものに対し、第4条の審査に基づき商標の使用を承諾するものとする。
2
前項の承諾は、同項に規定するものが販売する別表に掲げる加工品の品目ごとに行うものとする。
(承諾の申出)
第3条
商標使用の承諾を得ようとする者(以下「承諾申出者」という。)は、商標使用承諾申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(承諾の基準)
第4条
市長は、前条の申出書の提出があったときは、その内容を審査して、これを承諾するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、商標使用を承諾しないものとする。
(1)
法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの
(2)
第9条の規定により承諾を取り消されたもの
(3)
企業又は団体であって、その構成員のうちに前号の規定に該当するものがあるもの
(4)
不正又は不誠実な行為により社会的信用を喪失しているもの
(5)
その他市長が商標の使用について不適当と認めたもの
2
市長は、前項の審査において必要があると認めたときは、関係機関の意見を聴くものとする。
(承諾の条件)
第5条
市長は、商標使用を承諾するときは、次の条件を付すものとする。
(1)
承諾した加工品(この条において「加工品」という。)を販売するときは、当該販売物に生産者の住所、氏名及び連絡先を表示すること。
(2)
加工品の製造及び販売について適正に管理すること。
(3)
加工品の購入者からの問合せに対し誠実かつ良心的に対応すること。
(4)
加工品の製造及び販売記録を作成し、及び保管すること。
(5)
加工品の購入者からの苦情については、速やかに市長に対し報告すること。
2
商標使用を承諾する際に付された前項各号に定める条件に違反したと市長が認めたときは、商標使用の承諾を取り消すことができる。
(承諾の有効期間)
第6条
使用許可の期間は、使用を許可した日の属する年度の末日までとする。
ただし、当該使用承諾についてその期間終了日までに申請者から特に申出のない場合は、使用承認を翌年度の末日まで継続することができるものとし、以降も同様とする。
(承諾書の交付)
第7条
第2条第1項の承諾は、商標使用承諾書(様式第2号)の交付をもって行うものとする。
(不承諾の通知)
第8条
市長は、第4条の規定により承諾しないときは、承諾申出者に対し承諾しない理由を付して、商標使用不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(承諾の取消し等)
第9条
市長は、商標使用者が第5条の承諾の条件に反していると認めたときは、承諾を取り消し、又は期間を定めて改善を求めるものとする。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成29年5月11日告示第455号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
別表(第2条関係)
加工品目
コーヒー及びココア
茶
みそ
ウースターソース
ケチャップソース
しょうゆ
食酢
酢の素
そばつゆ
ドレッシング
ホワイトソース
マヨネーズソース
焼肉のたれ
角砂糖
果糖
氷砂糖
砂糖
麦芽糖
はちみつ
ぶどう糖
粉末あめ
水あめ
ごま塩
食塩
すりごま
セロリーソルト
化学調味料
香辛料
食品香料(精油のものを除く。)
食用グルテン
菓子及びパン
アイスクリームのもと
シャーベットのもと
氷
アイスクリーム用凝固剤
家庭用食肉軟化剤
ホイップクリーム用安定剤
酒かす
様式第1号(第3条関係)
商標使用承諾申出書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
商標使用承諾書
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
商標使用不承諾通知書
[別紙参照]