○酒田市林道災害復旧事業分担金徴収条例
(平成17年11月1日条例第112号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う林道災害復旧事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課徴収)
第2条
分担金は、事業を施行する地区の受益者(以下「受益者」という。)から受益の限度に応じて賦課徴収する。
(分担金の額)
第3条
分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内とし、事業費の100分の30以内とする。
2
分担金の額は、市長が別に定めるところにより、前項の分担金の総額を受益者が受ける利益に応じて、受益者に割り振って得られる額とする。
3
分担金の額が決定したときは、市長は、受益者に対し通知するものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条
各年度の分担金は、当該年度内に1回払いの方法により徴収するものとし、その納期限は3月15日とする。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条
市長は、天災その他特別の事情があると認められる場合においては、分担金の減免又は徴収を猶予することができる。
2
前項の分担金の減免及び徴収猶予に関しては、酒田市税条例(平成17年条例第70号)の例による。
(督促手数料及び延滞金)
第6条
受益者が分担金を納期限までに納付しない場合の督促手数料及び延滞金の取扱いは、酒田市税条例の例による。
(受益者の変更)
第7条
受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者になった者が、従前の受益者の地位を継承するものとする。
ただし、当該変更の日までにおいて、納付すべき分担金がある場合は、従前の受益者が納付しなければならない。
2
新たに受益者となった者は、従前の受益者と連署の上、受益者に変更があった旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市小規模林道災害復旧事業分担金徴収条例(昭和46年酒田市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。